○甲賀市ひとり親家庭家事援助派遣等事業実施要綱
平成16年10月1日
告示第46号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 家事ヘルパー派遣事業(第4条―第16条)
第3章 子育てヘルプ事業(第17条―第29条)
第4章 雑則(第30条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この事業は、日常生活を営むのに著しく支障があり、また児童の養育に困難を抱えるひとり親家庭に対し、家事ヘルパーや子育てヘルパーを派遣し、日常生活の援助や児童の養育を支援することにより、ひとり親家庭の生活安定、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 配偶者と死別した者であって、現に婚姻していないもの
(2) 離婚した者であって、現に婚姻していないもの
(3) 配偶者の生死が明らかでない者
(4) 配偶者から遺棄されている者
(5) 配偶者が心身の傷病、障害により、長期にわたって労働能力を失っている者
(6) 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されている者
(7) 婚姻によらないで親となった者であって、現に婚姻していないもの
(事業の種類)
第3条 この告示による事業は、次に掲げるものとする。
(1) 家事ヘルパー派遣事業
(2) 子育てヘルプ事業
第2章 家事ヘルパー派遣事業
(事業の内容)
第4条 家事ヘルパー派遣事業とは、日常生活を営むのに著しく支障があるひとり親家庭に対し、家事ヘルパーを派遣し、日常生活の世話等必要な援助を行う事業をいう。
(派遣対象家庭)
第5条 家事ヘルパー派遣事業の対象となる家庭は、義務教育終了前の児童のいるひとり親家庭であって、日常生活を営むのに著しく支障があり、かつ、家事援助を行う者を得ることが困難な世帯とする。
(派遣対象家庭の登録)
第6条 派遣対象家庭に該当するひとり親家庭であって、家事ヘルパーの派遣を受けようとする者は、あらかじめひとり親家庭家事ヘルパー派遣対象家庭登録申込書(様式第1号)を市長に提出し、登録を申し込まなければならない。
2 市長は、前項の申込書を受理した場合は当該申込者の家庭が派遣対象家庭に該当するか否かを決定し、当該申込者に対し通知するとともに、該当するときは、当該申込者をひとり親家庭家事ヘルパー派遣対象家庭名簿(以下「家事ヘルパー派遣対象家庭名簿」という。)に登載するものとする。
(費用の負担)
第7条 家事ヘルパーの派遣を受けた場合は、別表第1に定めるところにより費用を負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、前年の所得(1月から7月までは前々年の所得)が児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第4項に定める額未満である家庭は、費用の負担を免除する。この場合における所得の計算方法は、同施行令第4条の規定を準用する。
(所得審査)
第8条 市長は、派遣対象家庭として家事ヘルパー派遣対象家庭名簿に登載されている者について、毎年8月1日から同月31日までの間に、その者の前年の所得について審査を行い、その結果負担すべき額に変更が生じたときは、当該登載者に通知するものとする。
(派遣申請)
第9条 家事ヘルパー派遣対象家庭名簿に登載されている者(その者の家庭において主に家事を行う者を含む。)は、家事ヘルパーの派遣を必要とするときは、市長に対しひとり親家庭家事ヘルパー派遣申請書(様式第2号)を提出しなければならない。
(援助の内容)
第10条 家事ヘルパーによる援助の内容は、次に掲げるもののうち必要と認められるものとする。
(1) 炊事
(2) 食事の世話
(3) 住居の掃除
(4) 身の回りの世話
(5) 生活必需品等の買物
(6) 子育て支援短期利用事業(トワライト事業)における児童福祉施設等への入所
(7) その他必要な用務
2 家事ヘルパーの派遣期間は、原則として6箇月を限度とする。
3 家事ヘルパーの派遣回数は、原則として1週間につき3回を限度とする。
4 援助は、1日につき8時間を限度とし、1時間単位とする。
(派遣の取消し)
第11条 家事ヘルパーの派遣決定を受けた者は、家事ヘルパー派遣の取消しを求めようとするときは、当該派遣日の1週間前までに、市長に申し出なければならない。
2 市長は、家事ヘルパーの派遣決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、家事ヘルパーの派遣を中止し、又は取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な行為により派遣の決定を受けたとき。
(2) 家事ヘルパーを派遣することが適当でないと認めるとき。
(家事ヘルパーの選定)
第12条 市長は、心身ともに健康で、かつ、ひとり親家庭の福祉の向上に理解と熱意を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、家事ヘルパーを選定し、ひとり親家庭家事ヘルパー登録名簿(以下「家事ヘルパー登録名簿」という。)に登録するものとする。
(1) 公的機関の実施するホームヘルパー養成研修事業による研修(3級課程)等を受講した者
(2) 家事及び介護について必要な技術及び能力を有する者
(家事ヘルパーに対する手当)
第13条 市長は、家事ヘルパーに対し、家事援助の時間数に応じて、別表第2に定めるところにより手当を支給するものとする。
2 家事ヘルパーは、ひとり親家庭家事ヘルパー派遣依頼書を受け、家事援助を行ったときは、ひとり親家庭家事援助証明書(様式第5号)に当該家事援助を行ったひとり親家庭の証明を受け、市長に提出しなければならない。
(秘密の保持)
第14条 家事ヘルパーは、その業務を行うに当たり、派遣された家庭の構成員の人格を尊重するとともに、当該家庭に関して職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(登録の取消し)
第15条 家事ヘルパー派遣対象家庭名簿又は家事ヘルパー登録名簿に登載されている者は、いつでも登録の取消しを申し出ることができる。
2 市長は、家事ヘルパー派遣対象家庭名簿又は家事ヘルパー登録名簿に登載されている者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 派遣対象家庭又は家事ヘルパーに該当しなくなったとき。
(2) 虚偽その他不正な行為により登録を受けたとき。
(3) その他この告示の定めに違反する等登録を取り消すべき事由があると認められるとき。
(事業の委託等)
第16条 家事ヘルパーの派遣について、第12条の規定によるもののほか、市長が適当と認める公共的団体に委託することができる。
2 市長は、前項の規定により、家事ヘルパーの派遣を委託したときは、委託契約に基づく金額を支払うものとする。
第3章 子育てヘルプ事業
(事業の内容)
第17条 子育てヘルプ事業とは、児童の養育や日常生活を営む上で、困難を抱えるひとり親家庭に対し子育てヘルパーを派遣し、児童の養育に必要な援助を行う事業をいう。
(派遣対象家庭)
第18条 子育てヘルプ事業の対象となる家庭は、義務教育終了前の児童のいるひとり親家庭であって、児童の養育や日常生活を営む上で、困難を抱える家庭とする。
(派遣対象家庭の登録)
第19条 派遣対象家庭に該当するひとり親家庭で、子育てヘルパーの派遣を受けようとする者は、あらかじめひとり親家庭子育てヘルパー派遣対象家庭登録申込書(様式第1号)を市長に提出し、登録を申し込まなければならない。
2 市長は、前項の申込書を受理した場合は当該申込者の家庭が派遣対象家庭に該当するか否かを決定し、当該申込者に対し通知するとともに、該当するときは当該申込者をひとり親家庭子育てヘルパー派遣対象家庭名簿(以下「子育てヘルパー派遣対象家庭名簿」という。)に登載するものとする。
(子育てヘルパーの登録)
第20条 本市の区域内に住所を有し、家族ぐるみでひとり親家庭の福祉の向上に理解と情熱を有し、児童の養育を援助できる者で、子育てヘルパーとして活動しようとするものは、あらかじめひとり親家庭子育てヘルパーの登録を市長に申し込むことができる。
2 市長は、前項の申込みを受理した場合は当該申込者が子育てヘルパーとして適当か否かを決定し、適当と認めるときは当該申込者をひとり親家庭子育てヘルパー名簿(以下「子育てヘルパー名簿」という。)に登載するものとする。
(派遣申請)
第21条 子育てヘルパー派遣対象家庭名簿に登載されている者(その者の家庭において主に子育てを行う者を含む。)は、子育てヘルパーの派遣を必要とするときは、市長に対しひとり親家庭子育てヘルパー派遣申請書(様式第6号)を提出しなければならない。
2 市長は、前項の指定に当たり、地理的状況を勘案するとともに、次に掲げる者は、子育てヘルパーとして指定しないものとする。
(1) 当該ひとり親の直系血族
(2) 当該ひとり親の兄弟姉妹及びこれらの者の配偶者
(3) 当該ひとり親の配偶者であった者の直系血族
(4) 当該ひとり親の配偶者であった者の兄弟姉妹及びこれらの者の配偶者
3 指定の期間は、1年間(年度の途中において指定した場合は、当該年度の末日まで)とする。ただし、ひとり親家庭及び子育てヘルパーが指定の継続を希望する場合は、指定の期間を延長することができる。この場合において、派遣申請の手続を省略することができる。
(援助の内容)
第23条 子育てヘルパーによる援助の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 原則として、週1回ひとり親家庭を訪問し、児童の生活上必要な相談助言をすること。
(2) ひとり親が勤務等のため臨時的に児童の養育ができない場合で、当該ひとり親家庭からの依頼により、原則として子育てヘルパーの自宅において児童に対し食事の提供等を行うこと。ただし、児童を宿泊させないものとする。
(3) ひとり親家庭からの依頼により、当該ひとり親に代わり、学校や福祉団体等が実施する児童のための行事に参加すること。
(4) 地域社会の行事等にひとり親家庭の親子が積極的に参加できるように援助すること。
(5) 各関係機関との連絡調整を図ること。
(6) その他子育て支援に必要な用務
(活動報告)
第24条 子育てヘルパーは、毎月10日までに前月の活動状況を別に定める報告書により、市長に報告しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、子育てヘルパーは、活動中に事故が発生したときは直ちに市長に報告するとともに、その指示に従わなければならない。
(子育てヘルパーに対する手当)
第25条 市長は、子育てヘルパーに対し、活動手当として月額5,000円を支払うものとする。
(1) 食事の提供を受けた場合 1人1食につき500円
(2) 行事に参加してもらった場合 参加に要した実費用
(背信行為の禁止等)
第27条 子育てヘルパー及び子育てヘルパーの派遣を受けたひとり親家庭は、お互いに信頼に背く行為をしてはならない。
2 子育てヘルパー及び子育てヘルパーの派遣を受けたひとり親家庭は、その知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その指定が解除された後も同様とする。
(登録の取消し)
第28条 子育てヘルパー派遣対象家庭名簿又は子育てヘルパー名簿に登載されている者は、いつでも登録の取消しを申し出ることができる。
2 市長は、子育てヘルパー派遣対象家庭名簿又は子育てヘルパー登録名簿に登載されている者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 派遣対象家庭又は子育てヘルパーに該当しなくなったとき。
(2) 虚偽その他不正な行為により登録を受けたとき。
(3) その他この告示の定めに違反する等登録を取り消すべき事由があると認められるとき。
(指定の解除)
第29条 第22条の規定により指定を受けた者は、いつでも自らの指定の解除を申し出ることができる。
(1) その者について、登録が取り消されたとき。
(2) 指定された相手方の登録が取り消されたとき。
(3) 指定された相手方から理由を示して指定の解除の申出があり、当該理由が正当なものと認められるとき。
第4章 雑則
(その他)
第30条 この告示に定めるもののほか、ひとり親家庭家事援助派遣等事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
利用世帯の階層区分 | (1時間当たり) | |
A | 生活保護世帯による被保護世帯(単給世帯含む。) | 円 0 |
B | 生計中心者の前年所得税非課税世帯 | 0 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 250 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 950 |
別表第2(第13条関係)
区分 | 金額 |
手当 | 1時間につき 1,200円 |