○甲賀市子育て支援短期利用事業実施要綱
平成16年10月1日
告示第44号
(目的)
第1条 この告示は、保護者が疾病その他の理由により、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合、経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等に、児童福祉施設その他の保護を適切に行うことができる施設又は里親その他の保護を適切に行うことができる者として市長が適当と認めた者(以下「実施施設等」という。)において一定期間、養育・保護を行うことにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業の種類)
第2条 この告示による事業は、次に掲げるものとする。
(1) 短期入所生活援助事業(以下「ショートステイ事業」という。)
(2) 夜間養護等事業(以下「トワイライトステイ事業」という。)
(事業の委託及び実施方法)
第3条 市長は、あらかじめ指定した実施施設等にこの事業の全部又は一部を委託し、実施施設等はその施設又は居宅において養育・保護を行う。
(ショートステイ事業)
第4条 ショートステイ事業とは、保護者が疾病その他の理由により、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合、経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等に、実施施設等において、一時的に養育・保護を行う事業をいう。
2 ショートステイ事業を利用できる者は、市内に住所を有する義務教育終了前の児童のいる家庭であって、児童の養育が一時的に困難となった家庭の児童、緊急一時的に保護を必要とする母子等で市長が必要と認めた者とする。
3 ショートステイ事業の利用期間は、7日間以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内で延長することができるものとする。
(トワイライトステイ事業)
第5条 トワイライトステイ事業とは、保護者が仕事等の理由によって恒常的に帰宅が夜間にわたる場合又は休日に不在となり、児童に対する生活指導、家事の面等で困難が生じている場合に、その児童を実施施設等において保護し、生活指導、食事の提供等を行う事業をいう。
2 トワイライトステイ事業を利用できる者は、市内に住所を有する義務教育終了前の児童のいる家庭であって、保護者の仕事等が恒常的に夜間又は休日にわたる家庭の児童であって、市長が必要と認めた者とする。
3 トワイライトステイ事業の利用時間は、おおむね午後6時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めた場合には、夜間から引き続き宿泊させることもできるものとする。
(利用の申請)
第6条 ショートステイ事業又はトワイライトステイ事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、子育て支援短期利用事業利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭又は電話による申請をもって、これに代えることができるものとする。この場合において、利用開始後速やかに同申請書を提出しなければならない。
(利用の決定)
第7条 市長は、前条に規定する申請を受理した場合は、申請の内容を調査し、利用の可否を決定し、当該申請者に対し通知するとともに、実施施設等に対し保護の委託(依頼)を行うものとする。
(利用の解除等)
第8条 申請者は、当該利用の事由が消滅したときは、直ちに市長に申し出なければならない。
2 市長は、利用の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、保護を中止し、又は取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な行為により利用の決定を受けたとき。
(2) 保護することが適当でないと認めるとき。
(秘密の保持)
第9条 実施施設等は、この事業を行うに当たり、派遣された家庭の構成員の人格を尊重するとともに、当該家庭に関して職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(費用の負担)
第10条 養育・保護を受けた者は、養育・保護に要する経費の一部として、実施施設等に対して別表第1に定める費用を支払わなければならない。
(実績報告)
第11条 実施施設等は、市長から依頼を受け養育・保護を行ったときは、子育て支援短期利用事業利用証明書(様式第2号)に当該保護を行った児童の保護者の証明を受け、市長に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、子育て支援短期利用事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の水口町子育て支援短期利用事業実施要綱(平成14年水口町告示第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成29年告示第76号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和4年告示第18号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
(単位:円)
利用区分 | 保護者負担額(日額) | |||||
生活保護世帯 | 市民税非課税世帯、ひとり親世帯、養育者家庭 | 左の世帯のうち生計中心者の前年(1月から7月までの間にあっては、前々年)の所得が、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第2項に定める額未満のひとり親世帯 | その他の世帯 | |||
ショートステイ事業 | 2歳未満児 | 0 | 2,360 | 0 | 6,600 | |
2歳以上児 | 0 | 1,840 | 0 | 4,650 | ||
緊急一時保護の母 | 0 | 350 | 0 | 900 | ||
トワイライトステイ事業 | 基本分 | 夜間養護 | 0 | 520 | 0 | 900 |
休日預かり | 0 | 520 | 0 | 1,500 | ||
宿泊分 | 0 | 520 | 0 | 900 |
別表第2(第10条関係)
(単位:円)
利用区分 | 手当額(日額) | ||
ショートステイ事業 | 2歳未満児 | 13,200 | |
2歳以上児 | 9,300 | ||
緊急一時保護の母 | 1,800 | ||
トワイライトステイ事業 | 基本分 | 夜間養護 | 1,800 |
休日預かり | 3,000 | ||
宿泊分 | 1,800 |