○甲賀市児童遊園条例
平成16年10月1日
条例第93号
(設置)
第1条 児童に健全な遊び場を与え、その健康を増進し、情操を豊かにし、児童の健全育成を図る場として、甲賀市児童遊園(以下「児童遊園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童遊園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
甲賀市甲南児童公園 | 甲賀市甲南町森尻505番地 |
(管理)
第3条 市長は、児童遊園を常に良好な状態にあるよう管理しなければならない。
(損害賠償)
第4条 利用者が、故意又は過失によって施設又は設備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成21年条例第17号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。