○甲賀市児童遊園条例

平成16年10月1日

条例第93号

(設置)

第1条 児童に健全な遊び場を与え、その健康を増進し、情操を豊かにし、児童の健全育成を図る場として、甲賀市児童遊園(以下「児童遊園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童遊園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

甲賀市甲南児童公園

甲賀市甲南町森尻505番地

(管理)

第3条 市長は、児童遊園を常に良好な状態にあるよう管理しなければならない。

(損害賠償)

第4条 利用者が、故意又は過失によって施設又は設備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成21年条例第17号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

甲賀市児童遊園条例

平成16年10月1日 条例第93号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年10月1日 条例第93号
平成21年3月5日 条例第17号