○甲賀市児童館条例
平成16年10月1日
条例第92号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、児童の健全育成のため、甲賀市児童館(以下「児童館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
甲賀市かえで児童館 | 甲賀市甲南町森尻527番地 |
甲賀市たけのこ児童館 | 甲賀市信楽町西349番地1 |
(1) 児童の健全育成と保護に関する事業を行うこと。
(2) 児童に遊びを与え遊戯指導を行うこと。
(3) 児童図書室を開設し読書指導を行うこと。
(4) 子ども会、母親クラブ等地域組織活動の育成指導を行うこと。
(5) その他児童の教育文化、福祉の増進を目的とする事業を行うこと。
(利用の許可)
第4条 児童館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、児童館の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、児童の利用を許可しない。
(1) その利用が児童館の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その利用が建物又は付属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) その他児童館の管理上適当でないと認めるとき。
(使用料)
第6条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 市長は、公益上、又は特別の事情があると認めたときは、別に定めるところにより、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(原状回復の義務)
第7条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償)
第8条 利用者が、故意又は過失によって施設又は設備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成21年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の甲賀市児童館条例の規定又は甲賀市かえで児童館若しくは甲賀市たけのこ児童館に関して甲賀市地域総合センター条例(平成20年甲賀市条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例による改正後の甲賀市児童館条例の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成27年条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和4年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付される使用料(利用料金を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に納付された使用料については、なお従前の例による。
(1) 略
(2) 甲賀市児童館条例
別表(第6条関係)
施設名 | 1時間当たり金額(円) | ||
市内 | 市外 | ||
甲賀市かえで児童館 | 学習室 | 300 | 600 |
練習室 | 300 | 600 | |
甲賀市たけのこ児童館 | 学習室 | 200 | 400 |
遊戯室 | 800 | 1,600 |
備考
1 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に在住、在勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事業所、店舗その他の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市外」とは、市内以外の場合に適用する。
2 利用時間が1時間に満たない場合の使用料は、1時間とみなした額とし、利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、本来の利用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。