○甲賀市児童福祉法第56条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則
平成16年10月1日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定により本人又は扶養義務者から徴収する費用(以下「負担金」という。)の額の決定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(扶養義務者の定義)
第2条 この規則で「扶養義務者」とは、民法(明治29年法律第89号)第877条の規定による扶養義務者及び配偶者をいう。
(障害福祉サービスに係る負担金決定基準)
第5条 法第21条の6の規定による障害福祉サービスの措置に係る扶養義務者の1月当たりの負担金の額は、「やむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて(平成24年6月25日障障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)」の規定により算定した額とする。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水口町児童福祉法第56条の規定に基づく負担金の徴収に関する規則(平成12年水口町規則第16号)、土山町児童福祉法第56条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則(平成12年土山町規則第8号)、甲賀町児童福祉法第56条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則(平成15年甲賀町規則第16号)、甲南町児童福祉法に基づく補装具交付等負担金の徴収等に関する規則(平成12年甲南町規則第20号)又は児童福祉法第56条の規定に基づく負担金徴収規則(昭和45年信楽町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第67号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成21年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年規則第29号)
この規則は、平成25年10月15日から施行する。
付則(平成26年規則第34号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
付則(令和2年規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
各月初日の措置児童等の属する世帯の階層区分 | 助産施設 | 母子生活支援施設 | ||
階層区分 | 定義 | 徴収金基準額(措置期間中) | 徴収金基準額(月額) | |
円 | 円 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200 | 1,100 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 4,500 | 2,200 | |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 6,600 | 3,300 |
D2 | 9,001円から27,000円まで | 9,000 | 4,500 | |
D3 | 27,001円から57,000円まで | ― | 6,700 | |
D4 | 57,001円から93,000円まで | ― | 9,300 | |
D5 | 93,001円から177,300円まで | ― | 14,500 | |
D6 | 177,301円から258,100円まで | ― | 20,600 | |
D7 | 258,101円から348,100円まで | ― | その月のその世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。) | |
D8 | 348,101円から456,100円まで | ― | その月のその世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。) | |
D9 | 456,101円から583,200円まで | ― | その月のその世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。) | |
D10 | 583,201円から704,000円まで | ― | その月のその世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。) | |
D11 | 704,001円から852,000円まで | ― | その月のその世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。) | |
D12 | 852,001円から1,044,000円まで | ― | その月のその世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。) | |
D13 | 1,044,001円から1,225,500円まで | ― | その月のその世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。) | |
D14 | 1,225,501円から1,426,500円まで | ― | その月のその世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。) | |
D15 | 1,426,501円以上 | ― | 全額徴収 |
備考
1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 階層区分の認定について、平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。
3 所得割の額を算定する場合には、措置児童等及びその措置児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
4 児童等の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。
(1) 単身世帯(扶養義務者のいない世帯をいう。)
(2) 母子世帯等(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子及び同条第2項に規定する配偶者のない男子であって、民法第877条の規定に基づき現に児童を扶養しているものの世帯をいう。)
(3) 在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)、法第24条の2の規定により指定された障害児入所施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第6条に規定する自立支援給付の受給者(障害者総合支援法第5条第6項、第7項、第12項、第13項及び第14項のサービスに限る。)又は障害者総合的支援法附則第22条の特定旧法受給者を除く。)のいる世帯(次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。)
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) その他の世帯(保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると法第56条の規定による福祉事務所長が認めた世帯をいう。)
5 次の各号のいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取り扱う。また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって市町村民税非課税として取り扱う者以外の者については、第1項における所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の合計から、第1号又は第3号のいずれかに該当する場合にあっては26万円を、第2号に該当する場合にあっては30万円を控除するものとする。
(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法(昭和40年法律第33号)第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの(第2号に掲げる者を除く。)
(2) 前号に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの
(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの
6 助産施設における助産の実施については、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第22条に規定する助産の実施は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。
ア その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときは、D階層のうち市町村民税所得割の額が19,000円までの場合は助産の実施を行っても差し支えない。
イ その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約をいう。)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金」という。)が、404,000円以上であるとき。
(2) 助産の実施がとられた妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額にB階層にあっては20パーセント、C階層にあっては30パーセント、D階層のうち市町村民税所得割の額が19,000円までの場合にあっては50パーセントをそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金基準額に加えるものとする。なお、この表の徴収金基準額は、その助産の実施がとられた日から解除される日までの期間に係る基準額とみなす。
7 負担金の額に10円未満の端数が生じた場合には、その端数の額は切り捨てるものとする。