○甲賀市児童福祉法施行細則
平成16年10月1日
規則第63号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(助産施設の入所手続)
第2条 法第22条第2項の規定による助産施設への入所申込みは、助産施設入所申込書(様式第1号)によるものとする。
2 福祉事務所長は、前項に規定する助産施設入所申込書の提出があったときは、その記載事項及び添付書類に基づき、保健上必要であるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができないという事実を確認しなければならない。
5 福祉事務所長は、助産の実施前に、当該妊産婦の助産の実施理由が消滅又は転出若しくは死亡等によって助産の実施を解除した場合は、当該妊産婦及び妊産婦が入所することになっていた助産施設に助産実施解除通知書(様式第4号)を交付しなければならない。
(母子生活支援施設の入所手続)
第3条 法第23条第2項の規定による母子生活支援施設における保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)の申込みは、母子生活支援施設入所申込書(様式第5号)によるものとする。
2 福祉事務所長は、前項に規定する入所申込書の提出があったときは、その記載事項及び添付書類に基づき、当該申込みをした者が配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であって、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがあるという事実を確認しなければならない。
5 福祉事務所長は、母子生活支援施設における保護の実施期間満了前に、母子保護の実施理由が消滅又は転出若しくは死亡等によって母子保護の実施を解除した場合は、当該被保護者に対し母子生活支援施設保護解除通知書(様式第8号)を交付しなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水口町児童福祉法施行細則(平成12年水口町告示第17号)、土山町児童福祉法施行細則(平成12年土山町規則第7号)又は甲南町児童福祉法施行細則(平成12年甲南町規則第19号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(甲賀市身体障害者福祉法に基づく居宅生活支援及び施設訓練等支援に関する規則の廃止)
2 甲賀市身体障害者福祉法に基づく居宅生活支援及び施設訓練等支援に関する規則(平成16年甲賀市規則第79号)は、廃止する。
(甲賀市知的障害者福祉法に基づく居宅生活支援及び施設訓練等支援に関する規則の廃止)
3 甲賀市知的障害者福祉法に基づく居宅生活支援及び施設訓練等支援に関する規則(平成16年甲賀市規則第83号)は、廃止する。
付則(平成28年規則第27号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和2年規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。