○甲賀市在日外国人福祉給付金支給要綱
平成16年10月1日
告示第40号
(目的)
第1条 この告示は、本国に在留する外国人(以下「在日外国人」という。)で、昭和56年の「難民の地位に関する条約」批准に伴う国民年金法(昭和34年法律第141号)の改正により、昭和57年1月1日から国籍要件が撤廃された際、既に高齢のため老齢年金等の支給対象とならなかったもの又は既に障害が発生していたため障害年金等の支給対象とならなかったものに対し、高齢者福祉給付金又は障害者福祉給付金(以下「福祉給付金」という。)を支給することにより、在日外国人の福祉の増進及び生活の安定を図ることを目的とする。
(1) 大正15年4月1日以前に生まれた者
(2) 昭和57年1月1日前から平成24年7月8日まで、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)(以下「廃止前の外国人登録法」という。)に規定する外国人登録原票への登録(帰化した者にあっては、帰化した日以後は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳への記録をいう。以下同じ。)をされ、同月9日以後引き続き住民基本台帳に記録されている者
(3) 障害者福祉給付金の支給を受けていない者
(4) 平成8年4月1日に滋賀県内の市町村に廃止前の外国人登録法に規定する外国人登録原票への登録を有する者であって、現に本市の住民基本台帳に記録を有する者
2 障害者福祉給付金の支給を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する在日外国人とする。
(1) 昭和37年1月1日以前に生まれた者
(2) 昭和57年1月1日前から平成24年7月8日まで、廃止前の外国人登録法に規定する外国人登録原票への登録をされ、同月9日以後引き続き住民基本台帳に記録されている者
(3) 障害の程度が障害等級(国民年金法第30条第2項に規定するものをいう。以下同じ。)に該当する者
(4) 昭和57年1月1日以前に国民年金法第30条第1項の初診日があった者
(5) 平成8年4月1日現在に滋賀県内の市町村に廃止前の外国人登録法に規定する外国人登録原票への登録を有する者であって、現に本市の住民基本台帳に記録を有する者
(支給額)
第3条 高齢者福祉給付金の支給額は、1人につき月額2万2,000円とする。
2 障害者福祉給付金の支給額は、1人につき月額5万円とする。
3 市長は、平成8年4月2日から平成9年3月31日までの間において、滋賀県内の他市町村より本市へ転入した者から、福祉給付金の申請があったときは、第1項の規定にかかわらず、当該申請のあった日の属する月の翌月分から福祉給付金の支給を開始するものとする。
(支給日)
第6条 福祉給付金は、毎年8月、12月及び4月のそれぞれ前月までの分をその月の10日に支給するものとする。ただし、当該支給日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の直前のこれらの日でない日に支給するものとする。
2 福祉給付金は、受給権者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活保護を受給しているときは、支給しない。
3 高齢者福祉給付金は、受給権者の前年の所得の額が、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第32条第11項の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「旧国年政令」という。)第6条の4第1項に定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までは支給しない。
4 高齢者福祉給付金は、受給権者の配偶者又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、主として当該申請者の生計を維持するものをいう。)の前年の所得の額が旧国年政令第6条の4第2項に定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までは月額4,000円を減額して支給し、旧国年政令第5条の4第2項に定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までは支給しない。
5 障害者福祉給付金は、受給権者の前年の所得の額が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第5条の4に規定する額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までは支給しない。
6 障害者福祉給付金は、受給権者が身体障害者更生援護施設又は知的障害者援護施設の入所者又は通所者であるときは、1年につき、甲賀市身体障害者福祉法第38条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則(平成16年甲賀市規則第78号)別表第1被措置者費用徴収基準表階層区分2又は滋賀県知的障害者福祉法施行細則(昭和37年滋賀県規則第33号)別表第1知的障害者援護施設徴収金基準額表階層区分2の定義がその額以下とされる対象収入額を限度として支給する。
(1) 公的年金の受給権が発生したとき。
(2) 住所又は扶養義務者に変更を生じたとき。
(3) 障害者福祉給付金の受給権者にあっては、障害の程度が障害等級に該当しなくなったとき。
(4) 受給権者が死亡したとき。
2 障害者福祉給付金の受給権者の障害等級を確認するため、市長が必要と認めたときは、当該受給権者に診断書を提出させることができる。
(福祉給付金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により、福祉給付金の支給を受けた者があるときは、既に支給した当該福祉給付金の全部又は一部を返還させることができる。
(受給権者が死亡した場合)
第10条 受給権者が死亡した場合において、当該受給権者に支給すべき福祉給付金で、未支給のものがあるときは、当該受給権者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、当該受給権者の死亡時においてその受給権者と生計を同じくしていた者は、在日外国人福祉給付金未支給請求書(様式第7号)により、市長に対し当該未支給の福祉給付金を請求することができる。
(譲渡及び担保の禁止)
第11条 福祉給付金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、福祉給付金の支給に関して必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の水口町在日外国人福祉給付金支給要綱(平成8年水口町告示第10号)、土山町在日外国人福祉給付金支給要綱(平成8年土山町告示第5号)又は信楽町在日外国人福祉給付金支給要綱(平成8年信楽町告示第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年告示第59号)
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成24年告示第44号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第7条関係)
① 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく年金たる給付
② 石炭鉱業年金基金法(昭和42年法律第135号)に基づく年金たる給付
③ 船員保険法(昭和14年法律第73号)に基づく年金たる給付
④ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)に基づく年金たる給付
⑤ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく年金たる給付
⑥ 地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付
⑦ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)に基づく年金たる給付
⑧ 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)に基づく年金たる給付
⑨ 農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)に基づく年金たる給付
⑩ 恩給法(大正12年法律第48号)に基づく年金たる給付
⑪ 執行官法(昭和41年法律第111号)に基づく年金たる給付
⑫ 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付
⑬ 日本製鉄八幡共済組合が支給する年金たる給付
⑭ 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に基づく年金たる給付
⑮ 未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)に基づく年金たる給付
⑯ その他上記に準ずる公的年金たる給付