○甲賀市福祉電話設置要綱
平成16年10月1日
告示第39号
(目的)
第1条 この告示は、市内に居住する老人及び身体障害者に電話(以下「福祉電話」という。)を設置し、関係者との連絡を密にすることにより、その福祉を増進することを目的とする。
(設置対象者)
第2条 福祉電話の設置対象者は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者のひとり暮らしの者で、次の各号のいずれかに該当するもののうち、その緊急度が高いと認められる者とする。
(1) 65歳以上の者
(2) 外出困難な在宅重度身体障害者
(3) その他特に市長が必要と認めた者
(申請の手続)
第3条 福祉電話の設置を受けようとする者は、福祉電話設置申請書(様式第1号)を担当民生委員を経て市長に提出しなければならない。
(設置期間)
第5条 福祉電話の設置期間は、設置を受けた者が社会福祉施設への入所その他の事由により、福祉電話を必要としなくなるまでの間とする。
(使用料等)
第6条 毎月の使用料のうち基本料は市が負担し、度数料は設置を受けた者が負担するものとする。ただし、特に市長が必要と認めた場合には、度数料の一部も市で負担することができるものとする。
(解除)
第7条 市長は、設置を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、福祉電話の設置を解除することができるものとする。
(1) 設置の要件に該当しなくなったとき。
(2) その他市長が必要と認めたとき。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。