○甲賀市福祉電話設置要綱

平成16年10月1日

告示第39号

(目的)

第1条 この告示は、市内に居住する老人及び身体障害者に電話(以下「福祉電話」という。)を設置し、関係者との連絡を密にすることにより、その福祉を増進することを目的とする。

(設置対象者)

第2条 福祉電話の設置対象者は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者のひとり暮らしの者で、次の各号のいずれかに該当するもののうち、その緊急度が高いと認められる者とする。

(1) 65歳以上の者

(2) 外出困難な在宅重度身体障害者

(3) その他特に市長が必要と認めた者

(申請の手続)

第3条 福祉電話の設置を受けようとする者は、福祉電話設置申請書(様式第1号)を担当民生委員を経て市長に提出しなければならない。

(設置の決定)

第4条 市長は、前条の規定により福祉電話設置申請書を受理したときは、必要な調査を行い、設置の可否を決定し、福祉電話設置決定(却下)通知書(様式第2号)により担当民生委員を経て申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により設置の決定を受けた者は、誓約書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(設置期間)

第5条 福祉電話の設置期間は、設置を受けた者が社会福祉施設への入所その他の事由により、福祉電話を必要としなくなるまでの間とする。

(使用料等)

第6条 毎月の使用料のうち基本料は市が負担し、度数料は設置を受けた者が負担するものとする。ただし、特に市長が必要と認めた場合には、度数料の一部も市で負担することができるものとする。

(解除)

第7条 市長は、設置を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、福祉電話の設置を解除することができるものとする。

(1) 設置の要件に該当しなくなったとき。

(2) その他市長が必要と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により解除するときは、福祉電話設置解除決定通知書(様式第4号)により担当民生委員を経て、設置を受けた者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の水口町福祉電話設置要綱(昭和54年水口町告示第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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甲賀市福祉電話設置要綱

平成16年10月1日 告示第39号

(平成16年10月1日施行)