○甲賀市民間社会福祉施設等整備費補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この告示は、社会福祉法人等が整備する民間社会福祉施設等の新築、増改築、修繕等に対し、その経費の一部を予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる施設を甲賀市において設置経営する社会福祉法人等であって、前条による施設整備のために必要とする自己資金の調達が困難と認められるものとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による児童福祉施設
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定による老人福祉施設(地域密着型サービス施設を除く。)
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護老人保健施設(地域密着型サービス施設を除く。)
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定による障害者施設
(5) 生活ホーム
(6) 障害者グループホーム
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた施設
(補助対象事業及び補助額)
第3条 補助対象事業は、次に掲げる事業とし、補助金の額は別途市長が予算の範囲内で定める。ただし、他の法令に基づく補助を受けてする場合は、補助の対象としない。
(1) 施設の新築及び増改築
(2) 施設の附帯設備の新築及び増改設
(3) 施設の内部改装
(4) その他施設運営に必要と認められる修繕事業
(整備計画協議)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ民間社会福祉施設等整備計画協議書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の内示)
第5条 市長は、前条の規定による整備計画協議書の提出があったときは、当該協議書の内容を審査し、補助事業として必要と認めたときは、適切な時期に補助金の額の内示を行うものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、民間社会福祉施設等整備費補助金交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(内容変更)
第8条 補助金交付の対象となる事業の内容を変更しようとする場合は、民間社会福祉施設等整備事業変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、事業が完了したときは民間社会福祉施設等整備事業実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補助金額の確定)
第10条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その報告に係る事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定を行った後、補助事業者から提出される補助金交付請求書に基づいて補助金を交付する。
2 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払により交付することができる。
(補助金の返還)
第12条 補助事業者が、虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、市長は、当該決定を取り消すとともに、補助金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成20年告示第15号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年告示第69号)
この告示は、平成21年10月1日から施行する。
付則(平成30年告示第51号)
この告示は、告示の日から施行する。