○甲賀市福祉バス使用規程
平成16年10月1日
告示第35号
(趣旨)
第1条 甲賀市有福祉バス(以下「福祉バス」という。)の使用については、この告示の定めるところによる。
(使用の範囲)
第2条 福祉バスは、市内の社会福祉団体(別表に定めるものをいう。以下同じ。)が次に掲げる福祉活動のため使用する場合又は市の行政事務遂行上使用する場合であって、市長が必要と認めたときに限り使用することができる。
(1) 地域福祉の推進を図る活動に使用するとき。ただし、団体スタッフの交流又は親睦を図る目的で使用する場合を除く。
(2) 市が主催又は共催する行事に参加するとき。
(3) 国又は県が主催又は共催する行事に市の代表として参加するとき。
(4) 社会福祉団体の上部団体が主催する行事に参加するとき。
2 福祉バスは、乗車定員のおおむね2分の1以上の人員が乗車する場合に使用することができる。
(運行時間)
第3条 福祉バスの運行時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。
2 行程は、運行時間内に帰庁できる範囲とし、片道2キロメートル以上利用距離(最初の乗車地から最終の降車地までの往復の運行経路の距離をいう。)180キロメートル未満とする。ただし、宿泊を伴う利用は認めない。
3 前2項のほか、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(使用申請)
第4条 福祉バスを使用しようとする団体の代表者又は市の機関の所属長(以下「申請者」という。)は、福祉バス使用願(様式第1号)に必要事項を記載し、使用すべき日の15日前までに市長に提出しなければならない。
3 福祉バスの使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、福祉バス運行時における事故その他緊急時に市が乗客の安否を確認するため、原則として、福祉バス乗客名簿(様式第3号)を使用すべき日の3日前までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が提出することを不要と認めた場合は、この限りでない。
4 使用者は、責任者を添乗させなければならない。
5 市長は、第2項による許可書を交付した後において、使用者がこの告示又は許可条件に反して福祉バスを利用しようとしたときは、許可を取り消すことができる。
6 申請者は、使用許可を受けた後において、日程等の変更により福祉バスの使用を必要としなくなった場合は、速やかに申請を取り下げなければならない。
(使用料)
第5条 福祉バスの使用料は、無料とする。ただし、有料道路通行料及び駐車場利用料については使用者の負担とする。
(禁止事項)
第6条 福祉バスの利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 福祉バスに危険物を持ち込むこと。
(2) 福祉バス内で喫煙すること。
(3) 飲酒した状態で福祉バスを利用すること。
(4) 福祉バスを損傷し、又は汚損すること。
(5) 許可された行程を変更すること。ただし、安全管理上の変更を除く。
(運行管理)
第7条 運転者又は責任者は、運行中のバスに事故、交通違反等が生じたときは、必要な措置をとるとともに、直ちに市長に報告しなければならない。
2 使用予定時間を経過しても用務の完了しないときは、市長に連絡し、その承認を受けなければならない。
(運転日誌)
第8条 市長は、福祉バスの使用に関する事項を福祉バス運転日誌(様式第4号)に記入させ、記録しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めのない事項については、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の水口町福祉バス使用規程(昭和55年水口町告示第1号)、土山町有バス使用規程(昭和53年土山町告示第3号)、甲賀町福祉バス設置規則(昭和53年甲賀町規則第7号)、甲南町福祉バス使用規程(昭和52年甲南町訓令第8号)又は信楽町福祉バス管理運行規程(昭和52年信楽町告示第29号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年告示第32号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年告示第27号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成23年告示第35号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成28年告示第50号)
この告示は、平成28年5月30日から施行する。
付則(平成29年告示第103号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年告示第18号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年告示第9号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第25号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年訓令第4号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和6年告示第26号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
団体番号 | 団体名 |
1 | 甲賀市社会福祉協議会 |
2 | 甲賀市民生委員児童委員協議会連合会及び地区民生委員児童委員協議会 |
3 | 甲賀市遺族会及び各町遺族会 |
4 | 甲賀市身体障害者更生会及び各町身体障害者更生会 |
5 | 甲賀市更生保護女性会及び各町更生保護女性会 |
6 | 甲賀市保護司会 |
7 | 甲賀市ひとり親家庭福祉の会 |
8 | 甲賀市手をつなぐ育成会 |
9 | 甲賀市赤十字奉仕団連合会及び各町赤十字奉仕団 |
10 | 甲賀市視覚障害者福祉協会 |
11 | 甲賀市聴覚障害者福祉協会 |
12 | 甲賀地域精神障害者家族会「のぞみ会」 |
13 | ゆうゆう甲賀クラブ及び各町ゆうゆうクラブ連合会(単位ゆうゆうクラブを除く。) |
14 | 地域福祉活動団体 ①ご近所福祉活動助成対象団体(サロン、ミニサークル、おたっしゃ広場等) ②ボランティアグループ活動助成団体(広域サロン) ③地域福祉協議会又は自治振興会の福祉部会 ④地域子ども食堂活動助成対象団体(子ども食堂) |
備考
1 ご近所福祉活動助成対象団体、ボランティアグループ活動助成団体及び地域子ども食堂活動助成対象団体とは、それぞれ甲賀市社会福祉協議会から該当する助成を受けている団体のことをいう。
2 地域福祉活動団体が使用する場合は、1団体につき年間2台まで利用することができる。
3 同一の区又は自治会内に複数のご近所福祉活動助成対象団体が存在する場合は、1団体につき年間1台まで利用することができる。