○甲賀市民生委員推薦会規則

平成16年10月1日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により甲賀市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 推薦会の委員の定数は、14人とする。

(招集)

第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。

(会議)

第4条 推薦会の会議は、非公開とする。

2 推薦会の委員は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営その他必要な事項は、推薦会の委員長が会議に諮って定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

甲賀市民生委員推薦会規則

平成16年10月1日 規則第60号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第1章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第60号