○甲賀市民生委員推薦会規則
平成16年10月1日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により甲賀市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 推薦会の委員の定数は、14人とする。
(招集)
第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(会議)
第4条 推薦会の会議は、非公開とする。
2 推薦会の委員は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営その他必要な事項は、推薦会の委員長が会議に諮って定める。
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。