○甲賀市社会福祉法人助成条例

平成16年10月1日

条例第89号

(目的)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人の行う事業の助長とその促進を図るための助成金を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助の対象)

第2条 市長は、社会福祉法人に対し、その行う社会福祉を目的とする調査、啓発等に関する事業に必要な経費について、予算の範囲内で助成金を交付することができる。

(申請の手続)

第3条 社会福祉法人は、助成金を受けようとするときは、市長の定める書類を添えて市長に申請しなければならない。

(使用の制限)

第4条 第2条の規定により助成金の交付を受けた社会福祉法人は、その助成金を目的以外の用に使用してはならない。

(報告書の提出)

第5条 助成金の交付を受けた社会福祉法人は、毎事業年度終了後2箇月以内に決算報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第6条 市長は、助成金の交付を受けた社会福祉法人が補助金の使用について第4条の規定に違反したとき、又は助成の条件に違反したときは、助成金の交付を取り消し、又はその全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水口町社会福祉法人に対する補助に関する条例(昭和51年水口町条例第7号)、甲賀町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年甲賀町条例第14号)又は信楽町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年信楽町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

甲賀市社会福祉法人助成条例

平成16年10月1日 条例第89号

(平成16年10月1日施行)