○甲賀市福祉事務所長事務委任規則
平成16年10月1日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長(甲賀市福祉事務所条例(平成16年甲賀市条例第87号)により設置された甲賀市福祉事務所の長をいう。以下同じ。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(生活保護法等による委任)
第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この条において「法」という。)第19条第4項及び第55条の4第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第24条の規定による申請による保護の開始及び変更の決定並びにその通知に関すること。
(2) 法第25条第1項の規定による職権による保護の開始並びに同条第2項の規定による職権による保護の変更の決定及びその通知に関すること。
(3) 法第26条の規定による保護の停止又は廃止の決定及びその通知(法第62条第3項の規定による保護の停止又は廃止の通知を含む。)に関すること。
(4) 法第27条の規定による被保護者に対する指導及び指示に関すること。
(5) 法第27条の2の規定による要保護者の自立を助長するための相談及び助言に関すること。
(6) 法第28条第1項の規定による立入調査又は受診命令及び同条第4項の規定による保護の開始若しくは変更の申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止の決定に関すること。
(7) 法第30条から第37条の2までに規定する生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助の給付方法の決定に関すること。
(8) 法第48条第4項の規定による保護施設の長からの保護の変更、停止又は廃止の届出の受理に関すること。
(9) 法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給に関すること。
(10) 法第55条の5の規定による被保護者に関する報告の請求に関すること。
(11) 法第55条の6第1項の規定による被保護者就労支援事業の実施に関すること。
(12) 法第62条第3項の規定による保護の変更、停止又は廃止の決定及び同条第4項の規定による弁明の機会の付与に関すること。
(13) 法第63条の規定による被保護者の返還すべき額の決定に関すること。
(14) 法第76条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。
(15) 法第77条第1項の規定による費用の徴収並びに同条第2項の規定による扶養義務者との協議及び家庭裁判所に対する申立てに関すること。
(16) 法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。
(17) 法第81条の規定による家庭裁判所に対する後見人選任の請求に関すること。
(児童福祉法による委任)
第3条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この条において「法」という。)第32条第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第21条の6の規定による障害福祉サービスの措置に関すること。
(2) 法第22条の規定による助産の実施に関すること。
(3) 法第23条第1項本文の規定による母子保護の実施(法第31条第5項の規定により母子保護の実施とみなされる同条第1項の規定による母子生活支援施設における保護を含む。)及び法第23条第1項ただし書の規定による適切な保護に関すること。
(4) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第22条第6項の規定による助産の実施又は母子保護の実施の申込みの勧奨に関すること。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律による委任)
第4条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この条において「法」という。)第38条第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第17条の規定による障害児福祉手当及び法第26条の2の規定による特別障害者手当の支給に関すること。
(2) 法第19条(法第26条の5において準用する場合を含む。)の規定による受給資格の認定に関すること。
(3) 法第24条(法第26条の5において準用する場合を含む。)の規定による不正利得の徴収に関すること。
(4) 法第35条の規定による届出の受理(特別児童扶養手当に係るものを除く。)に関すること。
(5) 法第36条の規定による調査に関すること。
(6) 法第37条の規定による資料の提供等に関すること。
(7) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定による福祉手当の支給に関すること。
(身体障害者福祉法による委任)
第5条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この条において「法」という。)第9条第9項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第16条第4項の規定による身体障害者手帳の返還事由に係る知事への通知に関すること。
(2) 法第17条の2第1項の規定による診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。
(3) 法第18条の規定による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
(4) 法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。
(5) 法第23条の規定による売店の設置及び運営を円滑にするための協議、調査等に関すること。
(6) 法第38条第1項の規定による費用の徴収に関すること。
(地方自治法による委任)
第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 民生委員法(昭和23年法律第198号)第17条第2項の規定による資料の作成の依頼その他民生委員の職務に関する必要な指導に関すること。
(2) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第2条の規定による行旅病人及びその同伴者の救護に関すること。
(3) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第3条の規定による関係者への通知及び引取りの手続に関すること。
(4) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第7条第1項の規定による行旅死亡人に関する記録及びその埋葬又は火葬に関すること。
(5) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第8条第1項の規定による行旅死亡人の同伴者の救護並びに同条第2項の規定において準用する同法第3条の規定による関係者への通知及び引取りの手続に関すること。
(6) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第9条の規定による行旅死亡人に関する告示及び公告に関すること。
(7) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第10条の規定による行旅死亡人に関する関係者への通知に関すること。
(8) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第12条の規定による行旅死亡人の遺留物件の保管及び処分に関すること。
(9) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第13条第1項の規定による行旅死亡人の遺留物品の売却等の措置に関すること。
(10) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第14条の規定による行旅死亡人の遺留物件の引渡しに関すること。
(11) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第17条に規定する外国人である行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者並びにその所持物件及び遺留物件の取扱いに関すること。
(12) 児童福祉法第56条第2項の規定による費用の徴収に関すること。
(13) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条及び同法第31条の7の規定による配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの居宅等における日常生活等に必要な便宜供与又はその委託の措置に関すること。
(14) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第18条並びに同法第31条の7第3項及び同法第33条第3項において準用する同法第18条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。
(15) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条の規定による母子家庭自立支援給付金の支給に関すること。
(16) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条の10において準用する同法第31条から第31条の4までの規定に関すること。
(17) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第33条第1項の規定による寡婦に係る居宅等における日常生活等に必要な便宜供与又はその委託の措置に関すること。
(18) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第1号の規定による居宅介護等の便宜供与又はその委託の措置に関すること。
(19) 老人福祉法第10条の4第1項第2号の規定による老人デイサービスセンター等への通所等又はその委託の措置に関すること。
(20) 老人福祉法第10条の4第1項第3号の規定による老人短期入所施設等への短期間入所等又はその委託の措置に関すること。
(21) 老人福祉法第10条の4第1項第4号の規定による共同生活を営むべき住居における日常生活上の援助又はその委託の措置に関すること。
(22) 老人福祉法第10条の4第2項の規定による日常生活用具の給付若しくは貸与又はそれらの委託の措置に関すること。
(23) 老人福祉法第11条第1項第1号の規定による養護老人ホームへの入所又はその委託の措置に関すること。
(24) 老人福祉法第11条第1項第2号の規定による特別養護老人ホームへの入所又はその委託の措置に関すること。
(25) 老人福祉法第11条第1項第3号の規定による養護受託者への養護の委託の措置に関すること。
(26) 老人福祉法第11条第2項の規定による被措置者の葬祭又はその委託の措置に関すること。
(27) 老人福祉法第12条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。
(28) 老人福祉法第27条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。
(29) 老人福祉法第28条第1項の規定による措置に要する費用の徴収に関すること。
(30) 老人福祉法第36条の規定による資産等の状況についての調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
(31) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定による障害福祉サービスの措置に関すること。
(32) 知的障害者福祉法第16条の規定による障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
(33) 知的障害者福祉法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。
(34) 知的障害者福祉法第27条の規定による費用の徴収に関すること。
(35) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条の規定による介護給付費等の支給決定に関すること。
(36) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第21条第1項の規定による障害支援区分の認定に関すること。
(37) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第22条の規定による支給要否決定等に関すること。
(38) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条の規定による支給決定の変更等に関すること。
(39) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第25条の規定による支給決定の取消しに関すること。
(40) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給に関すること。
(41) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第30条の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関すること。
(42) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第34条の規定による特定障害者特別給付費の支給に関すること。
(43) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第35条の規定による特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。
(44) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の5の規定による地域相談支援給付費等の給付決定に関すること。
(45) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の7の規定による給付要否決定等に関すること。
(46) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の9の規定による地域相談支援給付決定の変更に関すること。
(47) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の10の規定による地域相談支援給付決定の取消しに関すること。
(48) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の17の規定による計画相談支援給付費の支給に関すること。
(49) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の18の規定による特例計画相談支援給付費の支給に関すること。
(51) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条の規定による支給認定の変更に関すること。
(52) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第57条の規定による支給認定の取消しに関すること。
(53) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条の規定による自立支援医療費の支給(育成医療等に係るものに限る。)に関すること。
(54) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第67条第5項の規定による指定自立支援医療機関の開設者に係る知事への通知に関すること。
(55) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第70条の規定による療養介護医療費の支給に関すること。
(56) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第71条の規定による基準該当療養介護医療費の支給に関すること。
(57) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第74条の規定による意見の聴取に関すること。
(58) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の規定による補装具費の支給に関すること。
(59) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の2の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。
(60) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関すること。
(61) 生活保護法第76条の2の規定による損害賠償の請求に関すること。
(62) 生活保護法第78条及び第78条の2の規定による費用及び徴収金の徴収に関すること。
(63) 滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成18年滋賀県条例第71号)第2条の規定により本市が処理することとされた滋賀県知事の権限に属する事務のうち、次の事務に関すること。
ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法第13条、第31条の6及び第32条の規定による資金の貸付けに関すること。
イ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第21条の規定による補装具の支給又は修理に関すること。
(委任事務の処理)
第7条 福祉事務所長は、この規則により委任された事務であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。
(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。
(3) 事案について疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、事案について特に市長が了知しておく必要があると認められるとき。
(専決)
第8条 福祉事務所長は、この規則により委任された事務を所属職員に専決させることができる。
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成25年規則第28号)
この規則は、平成25年10月15日から施行する。
付則(平成26年規則第26号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成30年規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和4年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。