○甲賀市自転車駐車場条例

平成16年10月1日

条例第82号

(設置)

第1条 市内の公共の場所における自転車等の駐車秩序を確立し、まちの景観を維持するとともに、住民の駐車の利便を図るため、甲賀市自転車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 原動機付自転車 法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(3) 自動二輪車 法第2条第1項第9号に規定する自動車のうち、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の規定により、自動二輪車に区分されるものをいう。

(名称及び位置)

第3条 駐車場の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理の基準)

第4条 駐車場は、常に良好な状態にあるように管理し、設置目的に応じて効率的かつ適正に運用しなければならない。

(利用車両)

第5条 駐車場を利用することができる車両は、自転車、原動機付自転車及び自動二輪車(以下「自転車等」という。)とする。ただし、貴生川駅北口自転車駐車場及び甲南駅南自転車駐車場においては自転車及び原動機付自転車と、甲南駅北自転車駐車場においては自転車とする。

(利用時間)

第6条 駐車場の利用は、24時間利用できるものとする。

2 市長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の一部又は全部の利用時間を変更し、若しくは利用を休止することができる。

(駐車の拒否)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、自転車等の駐車を拒否することができる。

(1) 発火又は爆発のおそれがある物品を積載しているとき。

(2) 駐車場の施設又は工作物を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他市長が駐車場の管理上支障があると認めるとき。

(禁止行為)

第8条 駐車場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自転車等の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設その他の工作物又は駐車中の自転車等を損傷するおそれのある行為をすること。

(3) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。

(4) 前3号のほか駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 市長は、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、駐車利用を取り消し、退場させることができる。

(損害の責任)

第9条 市は災害、盗難、衝突、器物損壊その他市の責めに帰さない理由によって駐車場に駐車する自転車等の損傷又は滅失については、その責めを負わないものとする。

(損害賠償)

第10条 故意又は過失によって駐車場の施設又は設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、駐車場の管理運営について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水口町自転車駐車場の設置及び管理に関する条例(平成10年水口町条例第33号)又は甲南町自転車駐車場設置条例(平成5年甲南町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者に駐車場の管理業務を行わせる場合において、当該業務を行わせる日前に、この条例による改正前の甲賀市自転車駐車場条例の規定により市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の利用に係るものに限る。)は、この条例による改正後の甲賀市自転車駐車場条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成21年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第29号)

この条例は、平成28年12月1日から施行する。

(令和3年条例第18号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

甲賀市貴生川駅307号高架下自転車駐車場

甲賀市水口町虫生野1043番地

甲賀市貴生川駅北口西自転車駐車場

甲賀市水口町虫生野1300番地

甲賀市貴生川駅北口自転車駐車場

甲賀市水口町虫生野中央41番地

甲賀市貴生川駅南口自転車駐車場

甲賀市水口町貴生川286番地2

甲賀市石橋駅前自転車駐車場

甲賀市水口町八光1番9号

甲賀市城南駅前自転車駐車場

甲賀市水口町水口5655番地1

甲賀市水口駅前自転車駐車場

甲賀市水口町新町1丁目5番35号

甲賀市水口松尾駅前自転車駐車場

甲賀市水口町水口1637番地1

甲賀市油日駅前自転車駐車場

甲賀市甲賀町上野1436番地3

甲賀市甲賀駅北自転車駐車場

甲賀市甲賀町大原市場735番地

甲賀市甲賀駅南自転車駐車場

甲賀市甲賀町大原市場160番地1

甲賀市甲南駅北自転車駐車場

甲賀市甲南町深川1644番地3

甲賀市甲南駅南自転車駐車場

甲賀市甲南町深川1570番地

甲賀市信楽駅前自転車駐車場

甲賀市信楽町長野192番地

甲賀市勅旨駅前自転車駐車場

甲賀市信楽町勅旨388番地3

甲賀市雲井駅前自転車駐車場

甲賀市信楽町牧915番地

甲賀市紫香楽宮跡駅前自転車駐車場

甲賀市信楽町牧1番地59

甲賀市自転車駐車場条例

平成16年10月1日 条例第82号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第6章 環境衛生/第2節 環境保全
沿革情報
平成16年10月1日 条例第82号
平成17年12月22日 条例第64号
平成21年3月5日 条例第14号
平成28年9月7日 条例第29号
令和3年12月27日 条例第18号