○甲賀市公衆浴場設備改善費補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この告示は、公衆浴場の設備改善を促進し、もって衛生水準の向上並びに公衆浴場の経営の安定及び近代化を図るため、公衆浴場の経営者が行う設備改善に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者等)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、公衆浴場(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定による公衆浴場業の許可を受け、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により入浴料金が統制されている公衆浴場をいう。以下同じ。)を経営する者(以下「営業者」という。)とする。
2 補助金の交付の対象となる経費は、別表で定める耐用年数を超えた公衆浴場の設備(当該設備を稼働させるために必要な附帯設備を含む。)を取替え又は改修するために要する設備購入費又は工事費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、営業者が行う当該事業に要する経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数がある時は、これを切り捨てた額)又は225万円のいずれか少ない額とする。
(実績報告)
第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業完了後速やかに公衆浴場設備改善費補助金実績報告書(様式第4号)及びその他市長が必要とする書類を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 市長は、補助金の交付を受けた者が、補助金交付の目的若しくはこれに付した条件に違反し、又は虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けた場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の水口町公衆浴場設備改善補助金交付要綱(平成6年水口町告示第16号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和5年告示第50号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
設備の種別 | 耐用年数 |
給水湯配管、タイル設備(給水湯配管を取替え又は改修する場合に限る。)、手すり、スロープ及び滑り止め | 13年 |
循環ろ過機、煙突及びバーナー設備 | 10年 |
風呂釜(外釜)及び熱交換器 | 8年 |
風呂釜(内釜)、温水器及び消毒器 | 5年 |