○甲賀市公衆浴場つくり湯補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民の保健衛生の向上と、公衆浴場の経営の安定を図るため、公衆浴場営業者に対し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に基づき、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象範囲及び補助基準)
第2条 補助金を交付する対象者は、次に該当する者で市長が適当と認めるものとする。
(1) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条の規定による浴場業の許可を受け、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により、入浴料金の価格が統制されている市内の公衆浴場の営業者(以下「営業者」という。)でつくり湯(浴場の開場までに準備しておく浴槽一杯分の湯)に要する燃料費及び用水費の合計額に2分の1を乗じた額の範囲内で千円未満を切り捨てた額とする。
(2) 特別な理由がなく、連続して1箇月以上休業したものについては補助しない。ただし、市長が特別な事情(天災地変、火災、その他の施設の改築、修理等)を有すると認めるときは、この限りでない。
(3) 前号ただし書の場合の補助金交付については、365日から休業日数を減じ、その日数を365日で除した率(小数点3位以下は切り捨てる。)に年間交付額を乗じて得た額を限度とする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする営業者(以下「申請者」という。)は、公衆浴場つくり湯補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第4条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるものについて、申請者に対して交付決定の通知を行うものとする。
(実績報告)
第5条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、事業完了後から30日以内に公衆浴場つくり湯補助金実績報告書(様式第3号)に、市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の確定)
第6条 市長は、前条の実績報告があったときは、その内容を審査して補助金の額を確定し、補助決定者に額の確定通知を行うものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の水口町公衆浴場つくり湯補助金交付要綱(昭和54年水口町告示第10号)又は土山町公衆浴場つくり湯補助金交付要綱(昭和55年土山町告示第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成21年告示第18号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成31年告示第40号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和5年告示第51号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。