○甲賀市交通安全対策条例
平成16年10月1日
条例第78号
(目的)
第1条 この条例は、総合的かつ効果的な交通安全対策を推進するための必要な事項を定め、もって交通安全の保持を図ることを目的とする。
(対策事業)
第2条 市長は、交通安全を保持するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 交通事故防止のための調査研究に関すること。
(2) 交通安全の指導育成に関すること。
(3) 交通安全の広報宣伝に関すること
(4) 交通安全施設の設置に関すること。
(5) 交通危険箇所の改善に関すること。
(6) その他交通安全の保持に関し必要と認めること。
(交通安全対策会議)
第3条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、甲賀市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。
(会議の所掌事項)
第4条 会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 甲賀市交通安全計画の作成及びその実施の推進に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の推進に関すること。
(会議の委員)
第5条 会議は、委員20人以内で組織する。
2 会議の委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 国及び県の関係行政機関の職員
(2) 甲賀市管内の関係行政機関の職員
(3) 市長が指名する職員
(4) その他市長が適当と認める者
(関係者の出席)
第6条 会議に特別な事項を審議させるため、必要があるときは、前条以外の関係者を出席させることができる。
(委員の任期)
第7条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第8条 会議に会長及び副会長それぞれ1人を置き、会長は委員の互選により選出し、副会長は委員のうちから会長が指名する。
2 会長は、会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議の運営)
第9条 会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長になる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
(庶務)
第10条 会議の庶務は、市民環境部において処理する。
(交通安全の日)
第12条 交通安全運動の強化を図るため、毎月1日及び15日を交通安全の日とする。
(交通指導員)
第13条 交通安全の指導及び啓発を行うため、交通指導員を置く。
2 交通指導員は、市職員その他適当と認める者のうちから市長が任命する。
(交通指導員の職務)
第14条 交通指導員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 交通事故を防止するため、街頭において歩行者の安全通行に必要な指導を行うこと。
(2) 自転車の安全な通行を指導すること。
(3) 交通安全意識の高揚を図るため、広報活動に従事すること。
(4) 学童、園児等の交通安全教育の実施に協力すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、交通安全施策の推進に関すること。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成19年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成23年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成25年条例第36号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。