○甲賀市自治ハウス等整備事業補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域社会の健全な発展に資するため、市内の区、自治会又はその構成する連合会(以下「自治会等」という。)が自主的に建設する自治ハウス等に要する経費に対し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に基づき予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示に定める「自治ハウス等」とは、自治会等で地域連帯感に支えられ豊かな生活を営む場として、地域社会活動の促進を図るために設置する施設をいう。

2 「自治ハウス」とは、自治会等が現に所有し、又は新築、購入しようとする施設をいう。

3 「自治会」とは、市内の区又は市内会をいう。

4 「連合会」とは、2以上の区が構成する連合体をいう。

(補助対象事業、補助対象経費及び補助率)

第3条 第1条に規定する補助対象となる事業(以下「事業」という。)、経費及び補助率は、別表第1のとおりとし、事業の申請は、1年度内に1回限りとする。

(事業計画協議書の提出)

第4条 補助金の交付を受けようとする自治会等は、自治ハウス等整備事業計画協議書(様式第1号。以下「協議書」という。)を別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(補助金額の内定)

第5条 市長は、前条の規定による協議書を受理したときは、その内容を審査し、事業として適当と認めたときは、速やかに補助金の額の内定を行い、協議書を提出した自治会等に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする自治会等は事業の名称、内容及びその他必要な事項を記載した自治ハウス等整備事業補助金交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 連合会を構成して補助金の交付申請をする者は、自治ハウス等建設連合会代表者届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定通知)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、交付の決定を行い自治ハウス等整備事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、自治会等に通知するものとする。

(事業の内容の変更)

第8条 自治会等は、事業の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ書面をもって市長の承認を受けなければならない。

(事業の繰越)

第9条 自治会等は、事業が申請年度内に完了しないとき、又は事業の遂行が困難となったときは、自治ハウス等整備事業繰越承認申請書(様式第5号)を市長に提出してその承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは繰越しを承認し、その旨を自治会等に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 自治会等は、事業を完了したときは、その実績について、自治ハウス等整備事業実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その報告に係る事業の成果が補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、自治会等に通知するものとする。

(決定通知の取消し)

第12条 市長は、補助金の決定をした場合においてもその後の事情により特別の事情が生じたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第13条 市長は、補助金の交付を取り消した場合において事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(財産処分の制限)

第14条 補助金の交付を受けた自治会等は、補助金の交付に係る施設及び財産を市長の承認を受けないで交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は貸付けに供してはならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の水口町自治ハウス等整備事業補助金交付要綱(平成12年水口町告示第38号)、土山町自治ハウス整備事業費補助金交付要綱(昭和52年土山町告示第6号)、甲南町自治ハウス設置事業費補助金交付要綱(平成12年甲南町告示第34号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年告示第77号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、第4条の規定に基づく事業計画協議書を提出した団体の事業の補助率は、第3条の規定にかかわらず、従前のとおり2分の1とする。

3 平成23年3月31日までに、第4条の規定に基づく事業計画協議書を提出した団体の補助対象事業は、第3条の規定にかかわらず、従前のとおり既存施設の便所及び台所について、下水道工事等による改修及び主要構造部(建築基準法第2条第5項に規定する壁、柱、床、はり、屋根又は階段)の大規模改修を含むものとする。

(平成23年告示第55号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年告示第4号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年告示第34号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年告示第21号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

補助対象事業、補助対象経費及び補助率

区分

補助対象事業

補助対象経費

補助率

建物建築・購入

① 自治ハウスの建築に対する事業(既存施設の増築改修に要する経費は対象としない。また、外構工事費、既存建物除去費、備品整備費、事務費等は対象としない。)

② 自治ハウス購入に対する事業

① 延床面積は、120m2を限度とする。

延床面積×構造別建築単価(鉄骨造、鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造については、169,000円/m2、その他については、143,000円/m2)。ただし、建築に要した実費用を延べ床面積で除した額(以下「実建築単価」という。)が上記の建築単価を下回る場合は実建築単価とする。

② 延床面積は、120m2を限度とする。

延床面積×建築単価×経年減点補正率

「経年減点補正率」は、別表第2に定める「自治ハウス整備事業に係る経年減点補正率」による。ただし、上記金額が購入に要した実費用額を上回る場合は、購入に要した実費用額(120m2を限度とする。)とする。

補助対象経費の3分の1

自治ハウス改修

① 自治ハウス等のバリアフリー化改造整備に対する事業

② 自治ハウス等の耐震補強改造整備に対する事業

ただし、昭和56年5月31日以前着工の建物で、避難所として指定されており、必要なバリアフリー化が既に施されているか、耐震補強改造に併せて施されるもの。

① 1,000千円を超え2,000千円を限度とする。

② 次に掲げる工事に係る費用

ア 木造 耐震診断の結果、上部構造評点等が1.0未満と診断された建物の上部構造評点等を1.0以上に引き上げる工事

イ 非木造 倒壊又は大破壊の危険があると診断された建物を安全と思われる状態にする工事

木造、非木造ともに、1,000千円を超え3,000千円を限度とする。

耐震補強改造に併せてバリアフリー化を施す場合は、上記①を加算する。

ただし、既存施設の解体、撤去及び事務費、備品購入に要する経費を除く。

補助対象経費の3分の1

耐震診断

耐震診断に要する経費

ただし、昭和56年5月31日以前着工の建物であること。

診断は、住宅耐震診断士が行う一般診断又は精密診断とする。

木造の場合50千円、非木造の場合は250千円を限度する。

補助対象経費の3分の1

別表第2(第3条関係)

経年減点補正率

木造

非木造

延床面積1.0m2当たり再建築費評点数別区分

構造別区分

34,000点未満

34,000点以上56,000点未満

56,000点以上88,000点未満

88,000点以上

鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造

れんが造、コンクリートブロック造及び石造

鉄骨造(骨格材の肉厚が4mmを超えるもの)

鉄骨造(骨格材の肉厚が3mmを超え4mm以下のもの)

鉄骨造(骨格材の肉厚が3mm以下のもの)

経過年数

経年減点補正率

経過年数

経年減点補正率

経過年数

経年減点補正率

経過年数

経年減点補正率

経過年数

経年減点補正率

経過年数

経年減点補正率

経過年数

経年減点補正率

経過年数

経年減点補正率

経過年数

経年減点補正率

0~1

1.000

0~1

1.000

0~1

1.000

0~1

1.000

0~1

1.000

0~1

1.000

0~1

1.000

0~1

1.000

0~1

1.000

1

0.973

1

0.980

1

0.984

1

0.989

1

0.9886

1

0.9840

1

0.9840

1

0.9800

1

0.9733

2

0.920

2

0.960

2

0.968

2

0.977

2

0.9771

2

0.9680

2

0.9680

2

0.9600

2

0.9467

3

0.867

3

0.920

3

0.936

3

0.954

3

0.9657

3

0.9520

3

0.9520

3

0.9400

3

0.9200

4

0.813

4

0.900

4

0.920

4

0.943

4

0.9543

4

0.9360

4

0.9360

4

0.9200

4

0.8933

5

0.760

5

0.860

5

0.888

5

0.920

5

0.9429

5

0.9200

5

0.9200

5

0.9000

5

0.8667

6

0.707

6

0.840

6

0.872

6

0.909

6

0.9314

6

0.9040

6

0.9040

6

0.8800

6

0.8400

7

0.653

7

0.800

7

0.840

7

0.886

7

0.9200

7

0.8880

7

0.8880

7

0.8600

7

0.8133

8

0.600

8

0.780

8

0.824

8

0.874

8

0.9086

8

0.8720

8

0.8720

8

0.8400

8

0.7867

9

0.547

9

0.740

9

0.792

9

0.851

9

0.8971

9

0.8560

9

0.8560

9

0.8200

9

0.7500

10

0.493

10

0.720

10

0.776

10

0.840

10

0.8857

10

0.8400

10

0.8400

10

0.8000

10

0.7333

11

0.440

11

0.680

11

0.744

11

0.817

11

0.8743

11

0.8240

11

0.8240

11

0.7800

11

0.7067

12

0.387

12

0.660

12

0.728

12

0.806

12

0.8629

12

0.8080

12

0.8080

12

0.7600

12

0.6800

13

0.333

13

0.620

13

0.696

13

0.783

13

0.8514

13

0.7920

13

0.7920

13

0.7400

13

0.6533

14

0.307

14

0.600

14

0.680

14

0.771

14

0.8400

14

0.7760

14

0.7760

14

0.7200

14

0.6267

15

0.280

15

0.560

15

0.648

15

0.749

15

0.8286

15

0.7600

15

0.7600

15

0.7000

15

0.6000

16

0.253

16

0.540

16

0.632

16

0.737

16

0.8172

16

0.7440

16

0.7440

16

0.6800

16

0.5733

17以上

0.200

17

0.500

17

0.600

17

0.714

17

0.8057

17

0.7280

17

0.7280

17

0.6600

17

0.5467

 

 

18

0.480

18

0.584

18

0.703

18

0.7943

18

0.7120

18

0.7120

18

0.6400

18

0.5200

19

0.440

19

0.552

19

0.680

19

0.7829

19

0.6960

19

0.6960

19

0.6200

19

0.4933

20

0.420

20

0.536

20

0.669

20

0.7714

20

0.6800

20

0.6800

20

0.6000

20

0.4667

21

0.380

21

0.504

21

0.646

21

0.7600

21

0.6640

21

0.6640

21

0.5800

21

0.4400

22

0.360

22

0.488

22

0.634

22

0.7486

22

0.6480

22

0.6480

22

0.5600

22

0.4133

23

0.320

23

0.456

23

0.611

23

0.7372

23

0.6320

23

0.6320

23

0.5400

23

0.3867

24

0.280

24

0.440

24

0.600

24

0.7257

24

0.6160

24

0.6160

24

0.5200

24

0.3600

25

0.240

25

0.408

25

0.577

25

0.7143

25

0.6000

25

0.6000

25

0.5000

25

0.3334

26以上

0.200

26

0.392

26

0.566

26

0.7029

26

0.5840

26

0.5800

26

0.4800

26

0.3067

 

 

27

0.360

27

0.543

27

0.6914

27

0.5680

27

0.5680

27

0.4600

27

0.2800

28

0.344

28

0.532

28

0.6800

28

0.5520

28

0.5520

28

0.4400

28

0.2534

29

0.312

29

0.509

29

0.6686

29

0.5360

29

0.5360

29

0.4200

29

0.2267

30

0.296

30

0.497

30

0.6572

30

0.5200

30

0.5200

30

0.4000

30以上

0.2000

31

0.280

31

0.474

31

0.6457

31

0.5040

31

0.5040

31

0.3800

 

 

32

0.264

32

0.463

32

0.6343

32

0.4880

32

0.4880

32

0.3600

33

0.248

33

0.440

33

0.6229

33

0.4720

33

0.4720

33

0.3400

34

0.232

34

0.417

34

0.6114

34

0.4560

34

0.4560

34

0.3200

35以上

0.200

35

0.394

35

0.6000

35

0.4400

35

0.4400

35

0.3000

 

 

36

0.372

36

0.5886

36

0.4240

36

0.4220

36

0.2800

37

0.347

37

0.5772

37

0.4080

37

0.4080

37

0.2600

38

0.325

38

0.5657

38

0.3920

38

0.3940

38

0.2400

39

0.303

39

0.5543

39

0.3760

39

0.3760

39

0.2200

40

0.280

40

0.5429

40

0.3600

40

0.3600

40以上

0.2000

41

0.257

41

0.5315

41

0.3440

41

0.3420

 

 

42

0.234

42

0.5200

42

0.3280

42

0.3280

43

0.223

43

0.5086

43

0.3120

43

0.3140

44以上

0.200

44

0.4972

44

0.2960

44

0.2960

 

 

45

0.4857

45

0.2800

45

0.2800

46

0.4743

46

0.2640

46

0.2620

47

0.4629

47

0.2480

47

0.2480

48

0.4515

48

0.2320

48

0.2340

49

0.4400

49

0.2160

49

0.2160

50

0.4286

50以上

0.2000

50以上

0.2000

51

0.4172

 

 

 

 

52

0.4057

53

0.3943

54

0.3829

55

0.3715

56

0.3600

57

0.3486

58

0.3372

59

0.3257

60

0.3143

61

0.3029

62

0.2915

63

0.2800

64

0.2686

65

0.2572

66

0.2458

67

0.2343

68

0.2229

69

0.2115

70以上

0.2000

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

甲賀市自治ハウス等整備事業補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第22号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第2章 自治・コミュニティ
沿革情報
平成16年10月1日 告示第22号
平成20年10月31日 告示第77号
平成23年10月1日 告示第55号
平成25年2月19日 告示第4号
平成28年3月31日 告示第34号
令和3年3月22日 告示第21号
令和3年10月1日 告示第90号