○甲賀市コミュニティセンター条例施行規則

平成16年10月1日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市コミュニティセンター条例(平成16年甲賀市条例第73号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用申請)

第2条 条例第5条に基づく許可を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、コミュニティセンター利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用許可)

第3条 市長は、前条の申請を許可したときは、コミュニティセンター利用許可書(様式第2号)により利用者に通知するものとする。

(遵守事項)

第4条 利用者は、コミュニティセンターの使用については、係員の指示に従わなければならない。

2 利用者は、コミュニティセンターの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を係員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第5条 条例第14条の規定により、市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合における第2条及び第3条の規定の適用については、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は施行の日の前日までに、この規則による改正前の甲賀市コミュニティセンター条例施行規則の規定により市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の利用に係るものに限る。)は、この規則による改正後の甲賀市コミュニティセンター条例施行規則の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成23年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲賀市コミュニティセンター条例施行規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の適用の日の前日までに、この規則による改正前の甲賀市コミュニティセンター条例施行規則の規定により、指定管理者がした許可その他の行為(同日以後の利用に係るものに限る。)は、この規則による改正後の甲賀市コミュニティセンター条例施行規則の規定により市長がした許可その他の行為、又は市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

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甲賀市コミュニティセンター条例施行規則

平成16年10月1日 規則第46号

(平成23年10月24日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第2章 自治・コミュニティ
沿革情報
平成16年10月1日 規則第46号
平成18年2月15日 規則第16号
平成23年10月24日 規則第31号