○甲賀市認可地縁団体印鑑条例

平成16年10月1日

条例第71号

(趣旨)

第1条 この条例は、市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項に基づく市長の認可を受けた者(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者のほか、次に掲げる者が選任されている場合は、代表者に代えてこれらの者(以下「代表者等」という。)とする。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「法規則」)第19条第1項第1号ヘに規定する職務代行者

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(登録申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、認可地縁団体印鑑登録申請書(以下「登録申請書」という。)に登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を添えて、自ら市長に登録の申請をしなければならない。

2 前項に規定する登録の申請において、法規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている団体にあっては、委任の旨を証する書面を添えて、当該代理人から申請をすることができる。

3 前項の登録申請書には、甲賀市印鑑条例(平成16年甲賀市条例第70号)の規定により登録されている代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印しなければならない。

(登録印鑑)

第4条 登録できる認可地縁団体印鑑は、1認可地縁団体につき1個に限るものとする。

2 市長は、登録申請に係る認可地縁団体印鑑が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該認可地縁団体印鑑の登録をすることができない。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの

(登録申請の確認)

第5条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときは、当該認可地縁団体につき法規則第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、登録申請書に記載されている事項等について審査するものとする。

(印鑑の登録)

第6条 市長は、前条の規定による確認を終わったときは、直ちに当該認可地縁団体に係る認可地縁団体印鑑登録原票を作成し、印影その他規則で定める事項を登録するものとする。

2 前項に規定する認可地縁団体印鑑登録原票については、磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。

(登録事項の修正)

第7条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項に変更が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。ただし、認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものは除く。

(登録の廃止申請)

第8条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、当該認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に登録している認可地縁団体印鑑を押印して、自ら市長に登録の廃止の申請をしなければならない。

2 印鑑登録者は、当該認可地縁団体印鑑を亡失したときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に個人印鑑を添付して、直ちに自ら市長に登録の廃止の申請をしなければならない。

(登録の抹消)

第9条 市長は、次の各号に掲げる事由が生じたときには、職権により当該認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、次の第3号又は第4号の事由による登録の抹消をしたときは、その旨を当該認可地縁団体印鑑の登録を受けていた者に通知するものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じたとき。

(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められたとき。

(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

2 市長は、前条第1項又は第2項の規定による認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に記載されている事項等について審査し、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第10条 印鑑登録者は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請しようとするときは、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書に登録している認可地縁団体印鑑を押印して、自ら市長に申請をしなければならない。

(印鑑登録証明)

第11条 市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査し、かつ、認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。

2 認可地縁団体印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写し(認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気テープに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)について市長が証明するものとし、認可地縁団体の名称その他の規則で定める事項を記載するものとする。

(代理人による申請)

第12条 第8条第1項及び第2項の規定による認可地縁団体印鑑の登録の廃止申請及び第10条の規定による認可地縁団体印鑑登録証明書の申請は、第3条第2項の規定を準用する。

(閲覧の禁止)

第13条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第14条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(甲賀市行政手続条例の適用除外)

第15条 この条例の規定に基づく認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する処分については、甲賀市行政手続条例(平成16年甲賀市条例第17号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水口町認可地縁団体印鑑条例(平成6年水口町条例第4号)、土山町認可地縁団体印鑑条例(平成4年土山町条例第20号)、甲賀町認可地縁団体印鑑条例(平成14年甲賀町条例第18号)、甲南町認可地縁団体印鑑条例(平成4年甲南町条例第22号)又は信楽町認可地縁団体印鑑条例(平成6年信楽町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年条例第41号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

甲賀市認可地縁団体印鑑条例

平成16年10月1日 条例第71号

(平成20年12月1日施行)