○甲賀市戸籍謄抄本交付制限要綱に基づく事務処理要領

平成16年10月1日

告示第19号

1 甲賀市戸籍謄抄本交付制限要綱(平成16年甲賀市告示第18号。以下「要綱」という。)第2条第4項に定める「承諾した書面」とは、請求事由、提出先等を具体的に明記した委任状、同意書又は承諾書等をいう。

2 要綱第2条第5項に規定する請求書(第三者からの正当と認められる戸籍の請求)及び要綱第3条第3項に規定する請求(第三者からの正当な除籍の請求)についても、原則として誓約書又は本人が承諾した書面を提出させるものとする。ただし、請求事由が正当な目的によることが明らかな場合において、「承諾した書面」が提出されないことを理由に不法にこれを拒むことはできない。

3 郵便による請求については、要綱第2条及び第3条の各項に準じる。なお、請求が第三者からのもので、請求事由が不明確である場合、又は書面の不備等の場合は、別紙返戻理由書を返送する。

4 本人の確認方法は、署名押印、身分証明書等の提示、当該請求人の住所、氏名及び生年月日の質問等による。

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甲賀市戸籍謄抄本交付制限要綱に基づく事務処理要領

平成16年10月1日 告示第19号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 戸籍・印鑑等
沿革情報
平成16年10月1日 告示第19号