○甲賀市土地開発基金運用規則
平成16年10月1日
規則第42号
(目的)
第1条 この規則は、甲賀市土地開発基金条例(平成16年甲賀市条例第68号)第9条の規定により、甲賀市土地開発基金(以下「基金」という。)の運用について、必要な事項を定め、もって適正な事業の執行を図ることを目的とする。
(基金の用途)
第2条 基金の用途は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 地価が著しく高騰し、数年後に取得することが不利又は困難と認められる土地及び補償費
(2) 公共の利益に重大な関係があり、かつ、緊急に施行することを要する事業のため、あらかじめ取得しておくことが必要と認められる土地及び補償費
(3) 用地交渉を円滑に行うため、一括して取得することが特に必要と認められる土地及び補償費
(4) その他公共事業の推進上、あらかじめ取得しておくことが特に有利と認められる土地及び補償費
(委員会の設置)
第3条 第1条の目的を達成するため、甲賀市土地開発基金運用委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 基金による運用申込みを受け付けること。
(2) 基金による土地取得の可否を審査すること。
(3) 基金による運用申立てのあった事業と他の事業との関連を総合調整すること。
(4) その他基金の運用に関すること。
(組織)
第5条 委員会の委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(会長)
第6条 委員会に会長を置き、副市長をもって充てる。
2 会長は、委員会の議長となり、会務を総理する。
3 副市長に事故があるとき、又は副市長が欠けたときは、総務部長がその職務を代行する。
(招集)
第7条 会長は、基金の運用申込みのあったとき、又は土地を取得しようとするとき、その他会長が必要と認めたときは、適宜委員会を招集することができる。
2 会長が必要と認めるときは、臨時の委員を置くことができる。
(土地の取得等)
第8条 基金により土地の取得を行おうとする主管課長は、土地需要計画書(様式第1号)を作成し、委員会に提出しなければならない。
2 市長は、基金による土地の取得決定をしたときは、土地取得計画通知書(様式第2号)により主管課長に通知するものとし、用地買収等の事務は、主管課が行う。
3 委員会の庶務は、総務部管財課において行う。
(土地の取得価格等)
第9条 土地の取得価格及び取得に伴う補償費の額は、近傍類似の取引価格を参考として、算定するものとする。
2 前項に規定する公共用地所管換通知書のうち1通は、主管課が土地代金及び補償費を振替支出するときの証拠書類として使用するものとする。
(土地の引渡し価格)
第11条 土地の引渡し価格については、その都度市長が定める。
(事業の完了報告)
第12条 主管課長は、基金より取得した土地について事業を完了した場合は、速やかに事業完了報告書(様式第5号)により、市長に報告しなければならない。
(備付帳簿)
第13条 市長は、基金受払台帳(様式第6号)その他必要な帳簿を備えて、基金の運用状況を明らかにしておかなければならない。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水口町土地開発基金運用規則(昭和45年水口町規則第8号)又は土山町土地開発基金運用規則(昭和46年土山町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年規則第22号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年規則第47号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
付則(平成22年規則第25号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年規則第23号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第20号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
・副市長
・総合政策部長
・総務部長
・産業経済部長
・建設部長
・上下水道部長