○甲賀市ふるさと水と土保全基金条例

平成16年10月1日

条例第63号

(設置)

第1条 うるおいとやすらぎのある農村環境の創造と農村地域の活性化並びに土地改良施設の多様な機能の維持及び増進に係る住民の共同生活の活性化を図るため、甲賀市ふるさと水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところによる。

(管理及び運営)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、第1条の目的を達成するための費用に充て、又はこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するために必要な費用に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の土山町ふるさと・水と土保全基金条例(平成6年土山町条例第15号)、甲賀町ふるさと保全基金条例(平成6年甲賀町条例第9号)、甲南町ふるさと・水と土保全基金条例(平成6年甲南町条例第10号)又は信楽町農業振興に関する基金条例(平成2年信楽町条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例による財産として管理している次の左欄に掲げる基金の額を、この条例の施行の日をもって当該右欄に掲げる基金の額とする。

土山町ふるさと・水と土保全基金

甲賀市ふるさと水と土保全基金

甲賀町ふるさと保全基金

甲南町ふるさと・水と土保全基金

信楽町農業振興基金

甲賀市ふるさと水と土保全基金条例

平成16年10月1日 条例第63号

(平成16年10月1日施行)