○甲賀市介護給付費準備基金条例

平成16年10月1日

条例第61号

(設置)

第1条 介護保険に係る保険給付その他の財源に不足を生じたときの財源を積み立てるため、甲賀市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、介護保険事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理及び運用)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、処分することができる。

(1) 介護保険に係る保険給付に要する費用に不足を生じた場合において、当該不足額の財源に充てるとき。

(2) 介護保険事業に要する費用の不足額に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水口町介護給付費準備基金条例(平成12年水口町条例第1号)、土山町介護給付費準備基金条例(平成12年土山町条例第20号)、甲賀町介護保険給付準備基金条例(平成12年甲賀町条例第22号)、甲南町介護給付費準備基金条例(平成12年甲南町条例第37号)又は信楽町介護給付費準備基金条例(平成12年信楽町条例第13号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

甲賀市介護給付費準備基金条例

平成16年10月1日 条例第61号

(平成16年10月1日施行)