○甲賀市国民健康保険事業財政調整基金条例
平成16年10月1日
条例第60号
(設置)
第1条 国民健康保険事業財政の調整を図り、健全な運営に資するため、甲賀市国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、甲賀市国民健康保険特別会計(以下「特別会計」という。)の前年度の決算において生じた剰余金の全部又は一部とする。
(管理及び運営)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合に限り、処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動その他の理由により著しく不足する財源に充てるとき。
(2) 医療費の変動その他の理由により増加した国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第75条の7第2項に基づく国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成20年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成30年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の甲賀市国民健康保険事業財政調整基金条例の規定は、平成30年度以後の年度分の特別会計について適用し、平成29年度分までの特別会計については、なお従前の例による。