○甲賀市福祉基金条例
平成16年10月1日
条例第58号
(設置)
第1条 福祉事業の円滑な執行を図るため又は市民の福祉の向上若しくは健康の保持及び増進を目的として行われる地域福祉活動の活性化に資するため、甲賀市福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定めるところによる。
(管理及び運営)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充て、又は基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条の目的を達成するために必要な費用に充てる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水口町福祉基金条例(平成3年水口町条例第20号)、土山町地域福祉基金条例(平成3年土山町条例第15号)、甲賀町社会福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和51年甲賀町条例第13号)、甲賀町高齢者等保健福祉基金条例(平成3年甲賀町条例第17号)、甲南町社会福祉施設基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和56年甲南町条例第25号)、甲南町健康づくり推進事業基金条例(平成元年甲南町条例第30号)、甲南町総合福祉健康保健センター等複合施設整備基金条例(平成16年甲南町条例第19号)又は信楽町老人福祉施設整備基金条例(平成16年信楽町条例第14号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。
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