○甲賀市奨学基金条例

平成16年10月1日

条例第56号

(設置)

第1条 甲賀市における高等学校又はこれに準ずる各種学校等以上の学校修学援助及び義務教育の振興に係る事業を行うため、甲賀市奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところによる。

(管理及び運営)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するために必要な費用に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の甲賀町奨学基金条例(昭和52年甲賀町条例第6号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

甲賀市奨学基金条例

平成16年10月1日 条例第56号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第7編 務/第6章
沿革情報
平成16年10月1日 条例第56号