○甲賀市災害対策基金条例

平成16年10月1日

条例第54号

(設置)

第1条 地域防災及び災害救助等に資するため、甲賀市災害対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額

(2) 寄附金その他の特定収入

(管理及び運営)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるほか、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するために必要な費用に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水口町災害対策基金条例(平成7年水口町条例第7号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

甲賀市災害対策基金条例

平成16年10月1日 条例第54号

(平成16年10月1日施行)