○甲賀市減債基金条例
平成16年10月1日
条例第52号
(設置)
第1条 市債の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる市財政の健全な運営に資するため、減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところによる。
(管理及び運営)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充て、又は基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分できるものとする。
(1) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。
(2) 特定の市債の償還のために積み立てた資金をもって、当該市債の償還の財源に充てるとき。
(3) 償還期限の満了に伴う市債の償還額が他の年度に比して著しく多額となる年度において、市債の償還財源に充てるとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、地方債の適正な管理に資すると認められるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成22年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。