○甲賀市財政調整基金条例
平成16年10月1日
条例第51号
(設置)
第1条 災害復旧又は大規模な建設事業に要する経費の財源に充て、その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところによる。
(管理及び運営)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、その不足額を埋めるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。