○甲賀市建設工事等競争入札参加者の資格基準
平成16年10月1日
告示第17号
(目的)
第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、甲賀市が発注する建設工事及びこれに関連する調査、測量、設計等の業務委託(以下「建設工事等」という。)についての契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者(以下「参加者」という。)に必要な資格等について必要な基準を定めるものとする。
(1) 経営状態が著しく不健全な者
(2) 資格の審査の申請における重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載しなかった者
(指名希望工事の数)
第3条 建設工事については、指名を希望する建設工事の数を市内に主たる営業所を有する者にあっては3以内に制限する。
(資格の審査項目)
第4条 参加資格の審査の項目は、別表第3に掲げるとおりとする。
(参加資格審査の実施等)
第5条 参加資格の審査は、甲賀市建設工事契約審査委員会(以下「委員会」という。)において毎年定期に1回実施するものとし、審査の実施期日は4月1日から5月31日までの間で別に定める日とする。
(参加資格の審査に必要な書類)
第6条 参加資格の審査の申請をする者は、別表第4に掲げる書類各1部を市長に提出しなければならない。
(申請内容の変更)
第7条 参加資格の申請をした者は、申請の内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を文書により市長に届け出なければならない。
(参加資格の有効期間)
第8条 参加資格の有効期間は、当該年度の格付が決定された日から次の定期の参加資格の審査に基づき新たに格付が決定される日までとする。
(1) 個人である有資格者が死亡したとき 当該有資格者の相続人
(2) 個人である有資格者が老齢、疾病等により営業できなくなり、又は行わなくなったとき 当該有資格者と生計を一にする子又は配偶者
(3) 個人が法人を設立したとき 当該法人(当該法人の常勤の取締役の1人が当該個人であるときに限る。)
(4) 法人が合併したとき 合併後存続する法人又は合併によって成立した法人
(5) 法人が事業の譲渡を受けて営業するとき 譲渡を受けた法人
(6) その他市長が適当と認めたとき 市長が適当と認めた者
2 前項の承認を受けようとする者は、その旨を記載した文書に市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
3 市長は、参加資格の承継の適否を決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(共同企業体の参加資格の審査)
第10条 共同企業体及び事業共同組合の参加資格の審査は、市長が必要と認めた場合において実施するものとし、実施に関し必要な事項は別に定めるものとする。
付則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成17年告示第10号)
この告示は、平成17年3月17日から施行する。
付則(平成18年告示第29号)
この告示は、平成18年6月15日から施行する。
付則(平成20年告示第60号)
この告示は、平成20年6月1日から施行する。
付則(平成20年告示第62号)
この告示は、平成20年7月1日から施行する。
付則(平成23年告示第66号)
この告示は、平成24年1月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(1) 建設工事(別表第2の左欄に掲げる工事をいう。以下同じ。) | 建設工事のうち指名を希望する工事(以下「指名希望工事」という。)について、次のいずれにも該当する者 ア 別表第2の左欄に掲げる建設工事の区分に応じ同表の右欄に掲げる建設業について建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けた後、審査基準の前日において2年以上を経過している者 イ 審査基準日の直前2年の各営業年度(以下「直前2年各営業年度」という。)において施工実績のある者 |
(2) 土木施設維持管理業務 | 道路、河川、公園その他の土木工作物又は下水道の維持に関する作業で建設工事以外のもの(以下「土木施設維持管理」という。)を業として営む者で、直前2年営業年度において作業実績のあるもの |
(3) 地質調査業務 | 地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条第1項の規定により登録を受けた者 |
(4) 測量業務 | 測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定により登録を受けた者 |
(5) 建設コンサルタント業務 | 建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条第1項の規定により登録を受けた者 |
(6) 補償コンサルタント業務 | 補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条第1項の規定により登録を受けた者 |
(7) 建築設計監理業務 | 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定により一級建築士事務所又は二級建築士事務所の登録を受けた者 |
(8) 一般調査業務 | 建設工事に係る調査業務を行う者で、前7号に掲げる者以外のもの |
別表第2(第2条関係)
建設工事 | 建設業の種類 |
土木一式工事 | 土木工事業、とび・土工・コンクリート工事業、石工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、しゅんせつ工事業 |
建築一式工事 | 建築工事業、大工工事業 |
ほ装工事 | ほ装工事業 |
電気設備工事 | 電気工事業、電気通信工事業 |
消防設備工事 | 消防施設工事業 |
管工事 | 管工事業、熱絶縁工事業 |
水道施設工事 | 水道施設工事業 |
機械設備工事 | 機械器具設置工事業 |
塗装工事 | 塗装工事業 |
造園工事 | 造園工事業、石工事業、タイル・れんが・ブロック工事業 |
さく井工事 | さく井工事業 |
鉄骨工事 | 鋼構造物工事業、鉄筋工事業 |
橋梁上部工事 | 土木一式工事業、鋼構造物工事業 |
法面処理工事 | 防水工事業、とび・土工・コンクリート工事業 |
建築附帯工事 | 左官工事業、とび・土工・コンクリート工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、板金工事業、ガラス工事業、防水工事業、内装仕上工事業、建具工事業、建築一式工事業、大工工事業 |
交通安全工事 | とび・土工・コンクリート工事業、塗装工事業、電気工事業、電気通信工事業、機械器具設置工事業 |
清掃施設工事 | 清掃施設工事業 |
別表第3(第4条関係)
参加資格の審査項目 1 建設工事の指名を希望する者 ア 客観事項 平成6年建設省告示第1461号(以下「告示」という。)第1に掲げる審査の項目。この場合において、告示第1の1の(一)中「許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高」とあるのは「指名希望工事別年間平均完成工事高」とする。 イ 主観事項 (ア) 指名希望工事別工事経歴 (イ) 経営管理 (ウ) 労働福祉の状況 (エ) 信用状況等 (オ) 指名希望工事別技術職員数 2 土木施設維持管理業務の指名を希望する者 ア 直前2年各営業年度における業務経歴 イ 直前2年各営業年度における技術者経歴及び審査基準日の前日における技術職員数 ウ 直前営業年度における経営規模 エ 営業機械等の保有状況 3 地質調査業務、測量業務、建設コンサルタント業務、補償コンサルタント業務、建築設計監理業務又は一般調査業務の指名を希望する者 ア 直前2年各営業年度における業務経歴 イ 直前2年各営業年度における技術者経歴及び審査基準日の前日における技術職員数 ウ 直前営業年度における経営規模 エ 補償コンサルタントにあっては、補償業務管理者経歴書 4 その他市長が適当と認める者 |
※ 信用状況等とは、信用状況、ISO等取得状況、人権研修の実施状況、社会貢献活動等、労働災害防止状況等をいう。
別表第4(第6条関係)
建設工事等の区分 書類名 | 建設工事 (市内業者) | 建設工事 (市外業者) | 土木施設維持監理業務 | 測量・地質調査業務、建設・補償コンサルタント業務、建築(設備)設計監理業務 |
入札参加資格審査申請書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
経営事項審査結果通知書写し(経営規模等総括表) | ○ | ○ |
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財務諸表類 |
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| ○ | ○ |
工事経歴書(業務経歴書) | ○ | ○ | ○ | ○ |
法人市町村民税、法人事業税、法人税の納税証明書写し | ○ | ○ | ○ | ○ |
建設業退職共済組合又は中小企業退職金共済事業団の加入証明書写し | ○ | ○ |
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技術者経歴書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
使用印鑑届 | ○ | ○ | ○ | ○ |
営業所一覧表 |
| ○ | ○ | ○ |
本社以外の支店等から参加する場合にあっては、委任状 |
| ○ | ○ | ○ |
建設業許可証明書(登録証明書)写し | ○ | ○ |
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産業廃棄物処理許可証の写し(許可のある場合) |
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| ○ |
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商業登記簿謄本写し | ○ | ○ | ○ | ○ |
印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
その他市長が必要と認める書類 | ○ | ○ | ○ | ○ |