○甲賀市督促手数料及び延滞金徴収等に関する条例
平成16年10月1日
条例第49号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定による督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 市長は、分担金、使用料、手数料、過料その他市の歳入(以下「徴収金」という。)を納期限までに納入しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状により期限を指定して督促しなければならない。
(督促手数料)
第3条 前条の督促状を発した場合には、督促状1通につき100円の督促手数料を徴収する。
2 督促状は、直接交付する場合のほか、郵便その他の方法により送達しなければならない。
(延滞金)
第4条 第2条の場合においては、納期限の翌日から完納又は滞納処分の日までの日数に応じ、当該徴収金額に年14.6パーセント(納期限の翌日から起算して1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。
2 前項に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 徴収金の納入者が納期限までに徴収金を納めないことについてやむを得ない理由があると認めた場合においては、前項の延滞金額を減額し、又は免除することができる。
第5条 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる徴収金に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数の金額又はその全額を切り捨てる。
2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(滞納処分)
第6条 督促状の納期限までに徴収金、督促手数料及び延滞金を納めないときは、法第231条の3第3項の規定に基づき滞納処分をすることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の土山町督促手数料および延滞金徴収等に関する条例(昭和51年土山町条例第14号)、甲賀町督促手数料及び延滞金徴収等に関する条例(昭和40年甲賀町条例第25号)、甲南町督促手数料及び延滞金の徴収等に関する条例(昭和40年甲南町条例第5号)、町税以外の収入金に対する督促手数料および過料に関する条例(昭和29年信楽町条例第32号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づき発した督促状に係る税外収入金の督促並びに督促手数料及び延滞金の徴収については、なお合併前の条例の例による。
(延滞金の割合等の特例)
3 当分の間、第4条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項に同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
付則(平成25年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の甲賀市督促手数料及び延滞金徴収等に関する条例、第2条の規定による改正後の甲賀市介護保険条例、第3条の規定による改正後の甲賀市後期高齢者医療に関する条例、第4条の規定による改正後の甲賀市公共下水道事業受益者負担金徴収条例及び第5条の規定による改正後の甲賀市営住宅条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
付則(令和2年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の甲賀市督促手数料及び延滞金徴収等に関する条例付則第3項、第2条の規定による改正後の甲賀市公共下水道事業受益者負担金徴収条例付則第3項、第3条の規定による改正後の甲賀市営住宅条例付則第4項、第4条の規定による改正後の甲賀市介護保険条例付則第8項及び第5条の規定による改正後の甲賀市後期高齢者医療に関する条例付則第4項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。