○甲賀市たばこ税増収推進資金融資要綱

平成16年10月1日

告示第11号

(目的)

第1条 この告示は、甲賀市内におけるたばこ小売業者等の経営を安定させるため、その業の用に供する資金を融資することにより、経営基盤の強化を図るとともに市たばこ税の増収に資することを目的とする。

(資金の融資)

第2条 甲賀市は、毎年度予算の範囲内で、この融資に必要な資金を滋賀県信用組合(以下「信用組合」という。)に預託し、信用組合は、預託額以上の額を融資資金としてたばこ小売業者等の申込みに応じて融資するものとする。

2 前項の資金の預託額、預託期間、預託利率等は、契約で定める。

(融資対象者)

第3条 この資金の融資対象者は、次に定める者とする。

(1) 市内においてたばこ小売業を営む者

(2) 市内においてたばこ販売に直接関係ある者

(融資を受ける者の資格)

第4条 この資金の融資を受けようとする者は、次に掲げる要件を備えたものでなければならない。

(1) 信用組合に出資し、組合員であるもの

(2) 税を完納しているもの

(融資資金の種類及び融資条件等)

第5条 融資資金の種類、融資限度額、融資利率、融資期間(据置期間を含む。)、償還方法等は、次のとおりとする。

融資資金の種類

融資限度額

融資利率

融資期間

償還方法

融資方法

運転資金

1,000,000円

年 2.30%

3年

一括償還又は分割償還

原則として証書貸付とする。ただし、必要に応じ信用組合が定める方法によることができる。

設備資金

2,000,000円

年 2.30%

5年

分割償還

(担保及び保証)

第6条 信用組合は、この資金の融資を受けようとする者に対し、担保又は保証人を求めることができる。

(融資申込)

第7条 この告示により、資金の融資を受けようとする者は、資金の種類ごとに、別に定める借入申込書を信用組合に提出しなければならない。

(融資の決定及び実行)

第8条 信用組合は、前条の借入申込書を受理したときは、遅滞なく、融資の適否及び融資内容を審査し、融資を決定したものについては速やかに融資を実行するものとする。

2 前項の規定により融資した資金に係る債権については、信用組合が責めを負うものとする。

(転貸の制限)

第9条 この告示により資金の融資を受けた者は、その資金を他人(法人を含む。)に転貸してはならない。

(融資状況の報告)

第10条 信用組合は、毎月の融資状況をたばこ税増収推進融資資金貸付状況報告書(別記様式)により、毎月15日までに甲賀市長に報告するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の甲南町たばこ税増収推進資金融資規則(昭和58年甲南町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

甲賀市たばこ税増収推進資金融資要綱

平成16年10月1日 告示第11号

(平成16年10月1日施行)