○甲賀市の市税及び国民健康保険税納税推進員規則

平成16年10月1日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、市税及び国民健康保険税(以下「市税等」という。)の収納の向上を図るため、早期納付の相談指導及び徴収等の業務に従事する者(以下「納税推進員」という。)の服務等について必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 納税推進員は、第4条に規定する業務を十分遂行する意思と能力を有すると認められる者で、次の各号のいずれにも該当しないもののうちから市長が任命する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号から第4号に該当する者

(2) 破産者で、復権を得ないもの

(任用)

第3条 納税推進員は、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とし、市長が任用する。

2 納税推進員の任用期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、期間の途中において任用するときは、その残存期間とする。

(業務)

第4条 納税推進員は、地方税法(昭和25年法律第226号)及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定に基づき、次に掲げる業務に従事する。

(1) 市税等の早期納付のための納税指導に関すること。

(2) 納税相談に関すること。

(3) 市税等の徴収に関すること。

(4) 国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の異動状況の把握、調査及び連絡並びに被保険者の届出指導に関すること。

(5) 前4号に定めるもののほか、市長が必要と認めること。

(現金取扱員)

第5条 市長は、納税推進員に甲賀市財務規則(平成16年甲賀市規則第33号)第3条に規定する現金取扱員を命ずるものとする。

(勤務時間)

第6条 納税推進員の勤務時間は、常勤職員の5分の4とする。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第7条 日曜日及び土曜日は週休日とする。

2 市長は、月曜日から金曜日までの5日間において1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。

3 市長は、公務の遂行上の事情により、特別の形態にあって勤務する必要がある場合には、前項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

(休日)

第8条 納税推進員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)は、勤務を要しない日とする。

(休憩時間)

第9条 市長は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、7時間45分を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

(職務内容の報告等)

第10条 納税推進員は、徴収した市税等を翌日までに指定金融機関に払い込まなければならない。

2 納税推進員は、職務の遂行状況について、定期的に総務部税務課長(以下「主管課長」という。)に報告しなければならない。

3 納税推進員は、傷病その他の事由により職務に従事できないときは、速やかに主管課長に届け出なければならない。

(納税推進員証の交付)

第11条 納税推進員は、職務に従事するときは、常に納税推進員証(様式第1号)を携帯し、必要があれば、納税義務者その他関係人に提示しなければならない。

(特別休暇)

第12条 納税推進員が、公務上負傷し、又は疾病にかかった場合は、療養に必要な期間有給の特別休暇を付与する。

(服務)

第13条 納税推進員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 主管課長の指揮監督を受け、その命令に従うこと。

(2) 与えられた職務を能動的かつ効率的に処理すること。

(3) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。

(4) 市の信用失墜行為を行わないこと。

(解任)

第14条 市長は、納税推進員が次の各号のいずれかに該当するときは、解任するものとする。

(1) 市税等の納税指導等が良好でないとき。

(2) 市税等の徴収について、不正な行為又は重大な過失があったとき。

(3) 納税推進員としての適格性を欠くと認められるとき。

(4) その他市長が不適当と認めたとき。

(誓約書等)

第15条 納税推進員に任命されたときは、速やかに誓約書(様式第2号)その他必要な書類を市長に提出しなければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成20年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第34号)

この規則は、平成20年5月27日から施行する。

(平成21年規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第25号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の甲賀市の市税及び国民健康保険税徴収員規則第11条の徴収員証は、施行日にこの規則による改正後の甲賀市の市税及び国民健康保険税納税推進員規則第11条の納税推進員証とみなす。

(平成27年規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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甲賀市の市税及び国民健康保険税納税推進員規則

平成16年10月1日 規則第37号

(令和2年4月1日施行)