○甲賀市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成16年10月1日

条例第39号

(目的)

第1条 甲賀市職員の給与に関する条例(平成16年甲賀市条例第38号)第16条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及び支給方法等を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 行旅病死亡人取扱手当

(2) 防疫作業従事手当

(3) 特殊な現場作業に従事する職員の勤務手当

(4) 往診訪問診察手当

(5) 研究手当

(6) 夜間看護等手当

(7) 放射線取扱手当

(8) 危険作業手当

(9) 医療従事業務手当

(10) 出張診療等従事手当

(11) 手術手当

(12) 麻酔手当

(13) 死後処置手当

(14) 待機手当

(15) 年末年始勤務手当

(16) 呼出し手当

(17) 保育士等臨時手当

(行旅病死亡人取扱手当)

第3条 職員が行旅病人及び同死亡人の処置作業に従事したとき行旅病死亡人取扱手当を支給する。その手当の額は1回につき1,000円以内において市長が定める。

(防疫作業従事手当)

第4条 感染症防疫に従事する職員が、感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合において感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護若しくは感染症の付着した物件の処理作業に従事したとき、又は感染症菌を有する家畜若しくは感染症菌を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したとき及び患者に接する業務に従事したときは、防疫作業従事手当を支給する。その手当の額は勤務1回につき500円とする。

(特殊な現場作業に従事する職員の勤務手当)

第5条 塵埃処理作業、塩素ガス取扱作業、下水道処理施設での作業、高所作業、犬猫等死体処理等の特殊な現場作業に従事したときは、勤務手当を支給する。その手当の額は、従事した日1日につき500円とする。

(往診訪問診察手当)

第6条 病院等に勤務する医師が往診・訪問診察を行ったときは、往診訪問診察手当を支給する。その手当の額は1回につき2,000円とする。

(研究手当)

第7条 病院等に勤務する医師に対しては医術研究のため、研究手当を支給する。その手当の額は月額10万円を限度に、市長が別に定める。

(夜間看護等手当)

第8条 病院等に勤務する看護職員及び介護職員が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護、介護等の業務に従事したとき、1回につき次の額を支給する。

(1) その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 7,000円

(2) その勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合 次に掲げる場合に応じ支給する。

 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 3,300円

 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 2,900円

 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,000円

2 夜間において勤務交代をした看護職員及び介護職員に対し、当分の間、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に1,140円の範囲内で当該事情に応じて市長が定めた額を加算した額とする。

(放射線取扱手当)

第9条 病院等に勤務する職員でレントゲンなどの操作業務に従事し放射線取扱を行う放射線技術者に対して放射線取扱手当を支給する。その手当の額は月額6,000円の範囲内とする。

(危険作業手当)

第10条 病院等に勤務する職員で細菌、血液疾患などによる感染危険を伴う業務に従事する看護職員、検査技師及び介護職員に対して、危険作業手当を支給する。その手当の額は月額1万円の範囲内とする。

(医療従事業務手当)

第11条 病院等で勤務する医師等で救急患者受け入れ、入院患者の症状急変などのために出勤し業務に従事したときは、医療従事業務手当を支給する。その手当の額は月額20万円を限度に市長が別に定める。

(出張診療等従事手当)

第12条 病院等で勤務する医師がへき地診療や巡回診療等出張診療に従事したときは、出張診療等従事手当を支給する。その手当の額は月額10万円を限度に市長が別に定める。

(手術手当)

第13条 病院等で勤務する医師が手術を行ったときは手術手当を支給する。その手当の額は1件1万5,000円の範囲内で支給する。

(麻酔手当)

第14条 病院等で勤務する医師が麻酔施用したときは麻酔手当を支給する。その手当の額は1件3,000円の範囲内で支給する。

(死後処置手当)

第15条 病院等で勤務する看護職員等で、患者の死亡後の処置に従事した場合死後処置手当を支給する。その手当の額は死後処置1件につき1,000円とする。

(待機手当)

第16条 病院で勤務する職員、又は水道事業等に従事する職員で(自宅)待機を命じられた場合、待機手当を支給する。その手当の額は1回につき(1日単位)2,300円(医師の待機にあっては4,000円)の範囲内で支給する。

(年末年始勤務手当)

第17条 病院等で勤務する職員(甲賀市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年甲賀市規則第26号)第6条第1項第3号エに規定する当直勤務に従事する職員を除く。)が年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)に勤務した場合、日勤、準夜、深夜、日直、宿直及び待機1回につき5,000円の範囲内で年末年始勤務手当を支給する。

(呼出し手当)

第18条 病院等で勤務する職員が待機し、救急患者の受け入れ手術、入院患者の病状急変等のため呼出しを受け出勤し業務に従事した場合呼出し1回につき1,100円(医師の呼出しにあっては3,000円)を支給する。

(保育士等臨時手当)

第19条 保育園及び幼保連携型認定こども園に勤務する職員に、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて1月当たり9,000円の範囲内で市長が別に定める額を保育士等臨時手当として支給する。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水口町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和30年水口町条例第24号)、土山町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年土山町条例第65号)、甲賀町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和40年甲賀町条例第3号)、甲賀町職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(昭和40年甲賀町規則第12号)、甲南町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年甲南町条例第8号)、甲南町職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(昭和38年甲南町規則第4号)又は信楽町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和29年信楽町条例第29号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお合併前の条例等の例による。

(平成19年条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の付則第3項及び第4項の規定は、令和2年6月1日から適用する。

(令和4年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(令和5年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

甲賀市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成16年10月1日 条例第39号

(令和6年4月1日施行)