○甲賀市証人等の実費弁償に関する条例

平成16年10月1日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条の規定による実費弁償について必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償を支給する者)

第2条 次の各号に掲げる関係人、選挙人及び証人等(以下「証人等」という。)に対し、実費弁償を支給する。

(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

(2) 法第100条第1項後段の規定により、議会が行う調査のため出頭した者

(3) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、公聴会に参加した者

(4) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、出頭した者

(5) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者

(6) 農業委員会等に関する法律第29条第1項の規定により、農業委員会の要求に応じ出頭した者

(7) 公職選挙法第212条第1項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じて出頭した者

(実費弁償の額)

第3条 実費弁償の額は、前条に規定する証人等が出頭し、又は参加した場合は、他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか、予算の範囲内で、その都度市長と協議して任命権者が定めるものとする。

(支給方法)

第4条 実費弁償は、出頭又は参加の際これを支給する。ただし、特別の理由によりその都度支給できない場合は、この限りでない。

(適用除外)

第5条 公務員が、その職務の関係上証人等として出頭し、又は参加した場合で別に旅費の支給を受けるときは、この条例の規定による実費弁償は行わないものとする。

(証人等に関する規定の準用)

第6条 前3条の規定は、第2条に規定する者以外の者で、市の機関の求めに応じ、証人、参考人等として出頭する者に対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合に準用する。ただし、別に法令で定めがある場合は、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成24年条例第49号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は別に規則で定める日から施行する。

甲賀市証人等の実費弁償に関する条例

平成16年10月1日 条例第34号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成16年10月1日 条例第34号
平成24年12月27日 条例第49号