○甲賀市証人等の実費弁償に関する条例
平成16年10月1日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条の規定による実費弁償について必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償を支給する者)
第2条 次の各号に掲げる関係人、選挙人及び証人等(以下「証人等」という。)に対し、実費弁償を支給する。
(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者
(2) 法第100条第1項後段の規定により、議会が行う調査のため出頭した者
(3) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、公聴会に参加した者
(4) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、出頭した者
(5) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者
(6) 農業委員会等に関する法律第29条第1項の規定により、農業委員会の要求に応じ出頭した者
(7) 公職選挙法第212条第1項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じて出頭した者
(実費弁償の額)
第3条 実費弁償の額は、前条に規定する証人等が出頭し、又は参加した場合は、他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか、予算の範囲内で、その都度市長と協議して任命権者が定めるものとする。
(支給方法)
第4条 実費弁償は、出頭又は参加の際これを支給する。ただし、特別の理由によりその都度支給できない場合は、この限りでない。
(適用除外)
第5条 公務員が、その職務の関係上証人等として出頭し、又は参加した場合で別に旅費の支給を受けるときは、この条例の規定による実費弁償は行わないものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成24年条例第49号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は別に規則で定める日から施行する。