○甲賀市職員安全衛生管理規程

平成16年10月1日

訓令第10号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 衛生管理体制(第4条―第10条)

第3章 安全衛生管理体制(第11条―第14条)

第4章 健康安全管理事業(第15条―第20条)

第5章 雑則(第21条―第24条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定により、甲賀市に勤務する職員の安全と健康の保持増進及び快適な職場環境の形成を図るために必要な事項を定めることを目的とする。

(市長の責務)

第2条 市長は、職員の安全衛生に関する総合的な施策の推進に努め、快適な職場環境を確保するものとする。

(職員の義務)

第3条 職員は、市長が法及びこの訓令の規定に基づき講ずる措置に従うほか健康の保持増進に努めなければならない。

第2章 衛生管理体制

(組織)

第4条 市長は、衛生管理の組織として、それぞれ総括安全衛生管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者及び産業医並びに衛生委員会を置く。

(総括安全衛生管理者)

第5条 総括安全衛生管理者は、総務部長の職にあるものをもって充てる。

2 総括安全衛生管理者は、職員の安全衛生に関する業務を統括管理する。

(衛生管理者)

第6条 衛生管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第10条に規定する資格を有する職員のうちから市長が選任する。

2 衛生管理者は、総括安全衛生管理者の指揮を受け、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進のための指導及び教育に関すること。

(3) 職員の健康診断の実施に関すること。

(4) 職員の健康管理に関する記録及び統計の作成並びにその整備に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理に必要な事項に関すること。

(産業医)

第7条 産業医は、市長が委嘱する。

2 産業医は、健康診断の実施等職員の健康の保持増進に関する業務を行い、必要と認める事項について市長又は総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者を指導助言する。

(衛生委員会)

第8条 衛生委員会の委員は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 衛生管理者

(3) 安全衛生推進者

(4) 産業医

(5) 衛生に関し経験を有する職員のうちから市長が指名した者

2 前項第1号の委員以外の委員の半数は、甲賀市職員団体の推薦を受けた者でなければならない。

(所掌事務)

第9条 衛生委員会は、次の事項を調査審議し、その結果について市長に意見を述べるものとする。

(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 公務災害の原因及び再発防止対策に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止に係る重要事項に関すること。

(会議)

第10条 衛生委員会の会議は、総括安全衛生管理者が招集し、主宰する。

2 総括安全衛生管理者は、衛生委員会における協議事項のうち重要な事項に係る記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、衛生委員会の運営に関し必要な事項は、衛生委員会において、別に定める。

第3章 安全衛生管理体制

(組織)

第11条 市長は、職員の安全衛生に関する事業の実施について、円滑な運営を図るための組織として安全衛生管理員及び安全衛生管理連絡会議を置く。

(安全衛生管理員)

第12条 安全衛生管理員は、職員の安全衛生に関する業務を行うものとし、市長が必要に応じて職員のうちから選任するものとする。

2 前項の選任を行うに当たっては、安全衛生管理員を選任することとなる事業所の決定につき、甲賀市職員団体の意見を聴くものとし、その半数は甲賀市職員団体の推薦により選任するものとする。

(安全衛生管理連絡会議)

第13条 安全衛生管理連絡会議(以下「連絡会議」という。)の委員は、次の各号に掲げる者をもって構成し、職員の安全衛生に関する事業の実施について、調査審議する。

(1) 第8条第1項各号に掲げる者

(2) 安全衛生管理員

2 連絡会議の運営について必要な事項は、連絡会議において別に定める。

(作業主任者)

第14条 市長は、職員のうちから、法第14条の規定に基づき作業主任者を選任し、次に掲げる業務を行わせなければならない。

(1) 作業に従事する職員の指揮に関すること。

(2) 取り扱う機械、薬品等の安全の点検及び整備に関すること。

(3) 安全保護具等の使用状況の監視に関すること。

(4) その他作業から生ずる災害防止に関すること。

第4章 健康安全管理事業

(健康安全管理計画)

第15条 市長は、衛生委員会及び連絡会議の意見を聴いて、毎年1月31日までに翌事業年度における健康安全管理計画を策定しなければならない。

(健康診断)

第16条 市長は、法の規定に基づき、職員の健康診断を行わなければならない。

2 前項の健康診断は、雇入れ時健康診断、定期健康診断、特殊健康診断及び臨時健康診断とし、その実施については前条の健康安全管理計画で定めるものとする。

(健康管理区分の決定と事後措置)

第17条 市長は、健康診断の結果について、所要の関係資料を添えて当該職員の任命権者に引き継ぐものとする。

2 任命権者は、健康診断の結果を産業医に提示し、職員ごとに別表に定める健康管理区分の決定を受けるものとする。

3 任命権者は、前項の健康管理区分の決定を受けた職員のうち所要の指導及び措置を講ずる必要があると認められた職員については、産業医の意見を参酌し、適切な事後措置を講じなければならない。

(休職)

第18条 市長は、甲賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年甲賀市条例第26号)第13条に規定する病気休暇が90日に達した者で、なお治癒しないときは、「甲賀市職員の分限に関する条例(平成16年甲賀市条例第20号)第5条」の規定に基づき、休職を命ずることができる。

(療養期間の通算)

第19条 病気休暇を取得した者又は前条の規定により休職となった者が、傷病が回復し職務に復帰した後1年を経過しない間に職務復帰前の傷病と同一と認められる傷病により療養を必要とする場合は、再発とみなして職務復帰日前の病気休暇期間又は休職期間にその療養期間を通算するものとする。

(健康安全教育)

第20条 市長は、従事する職務の内容に変更のあった職員のうち職員の健康の保持増進又は安全の確保のために必要があると認める職員及び新たに職員となった者に対して、健康及び安全に関する必要な教育を行わなければならない。

第5章 雑則

(秘密の保持)

第21条 健康管理業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(健康管理事務の処理)

第22条 健康管理事業の実施に伴う事務は、総務部人事課において処理する。

(健康管理事業の委託と共催事業の実施)

第23条 市長は、健康管理事業の総合的かつ効率的な実施を図るため、次に掲げる業務を他の団体に委託することができる。

(1) 健康診断その他健康管理事業の共同実施

(2) 健康管理に関する技術的及び専門的な知識

(3) 健康管理事業担当職員等の研修事業の実施

(4) その他健康管理事業を推進するために必要な事業

(その他)

第24条 この訓令及び労働衛生関係法令に定めるもののほか、安全衛生業務の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第14号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令の施行日前1年間において甲賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年甲賀市条例第26号)第13条に規定する病気休暇又は甲賀市職員の分限に関する条例(平成16年甲賀市条例第20号)第2条の規定に基づき休職(以下これらを「病休等」という。)となっている場合における第19条の規定の適用については、当該病休等の期間を通算するものとする。

(平成28年訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第17条関係)

管理区分

基準

事後措置

備考

区分

記号

要管理者

要休務

C2

就業禁止を要するもの

*就業禁止決定

*毎月病状経過を確認

労厚通達第2号(昭40.8.30)による。

C1

休務(原則として連続1箇月以上)の上継続して治療を要するもの

*所属長に休務を助言

*診断書により療養状況を確認

休務が1箇月未満の者で、その後も継続的な治療又は指導観察を要するものは、要注意者又は要観察者とする。

要注意

B3

休務の必要はないが、継続して治療を要し、かつ、就業制限等健康の保持に就業上の措置を要するもの

*残業、日宿直等就業制限、その他業務上の措置を所属長に助言

*要管理者検診の実施(3月以内に1回)

*医療機関での受診状況確認及び指導

休職解除者で仮出勤中の者及び治療の必要はないが特に就業上の措置を要するものも含む。

B2

就業上の措置は必要ではないが、継続的な治療を要するもの

*普通勤務

*要管理者検診の実施(6月以内に1回)

*医療機関での受診状況確認及び指導

 

B1

治療は特に必要ではないが、軽度の病変を認めるもので定期的な指導を要するもの

*普通勤務

*要管理者検診の実施(6月以内に1回)

*観察及び指導(3月に1回)

 

要観察者

A2

要注意にはいたらないが、定期的な観察を要するもの



*普通勤務

*観察及び指導(6月に1回以上)特に必要なものは要管理者検診

管理者指定の手続はとらず日常の健康管理の中で観察指導する。


健康者

A1

上記以外の者

 

 

(注) この健康管理区分は、日常の健康管理の中で、産業医が要管理者とする必要があると認めた場合(慢性進行性疾患又はこれに準ずる疾患で長期観察指導を要するものに限る。)にもこれを適用する。

甲賀市職員安全衛生管理規程

平成16年10月1日 訓令第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第10号
平成17年4月1日 訓令第2号
平成23年12月1日 訓令第14号
平成28年3月22日 訓令第3号
平成29年3月30日 訓令第10号