○甲賀市職員の育児休業等に関する規則
平成16年10月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)及び甲賀市職員の育児休業等に関する条例(平成16年甲賀市条例第27号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、職員の育児休業等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 育児休業法に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(条例第2条第3号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第2条の2 条例第2条第3号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合)
第2条の3 条例第2条の3第3号イの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の3第3号イに規定する当該子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号イに規定する当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(育児休業の承認の請求手続)
第3条の2 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第2号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第4条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子の養育状況の変更の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、養育状況変更届(様式第3号)により、遅滞なく任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消しされたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(育児休業をした職員の職務復帰後における給与の取扱い)
第6条の2 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、条例第8条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(甲賀市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成16年甲賀市規則第30号)第25条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(育児休業に係る書面の交付)
第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対してその旨を記載した書面を交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(育児休業に伴う任期付採用に係る書面の交付)
第7条の2 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対してその旨を記載した書面を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、書面の交付によらないことを適当と認めるときは、その他適当な方法をもって書面の交付に替えることができる。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(育児休業をしている職員の期末手当に係る勤務した期間に相当する期間)
第7条の3 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 甲賀市職員の給与に関する規則(平成16年甲賀市規則第29号)第31条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(甲賀市職員の給与に関する条例(平成16年甲賀市条例第38号)第27条第1項の規定の適用を受ける職員又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定に適用を受ける休職者であった期間を除く。)
2 第3条の2第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子の養育状況の変更の届出)
第10条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(育児短時間勤務に係る書面の交付)
第11条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対してその旨を記載した書面を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る書面の交付)
第12条 任命権者は、次に掲げる場合には、書面を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、書面の交付によらないことを適当と認めるときは、書面に代わる文書の交付その他適当な方法をもって書面の交付に替えることができる。
(1) 育児休業法第18条第1項の規定により職員を採用した場合
(2) 短時間勤務職員の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職した場合
(条例第19条第2号の規則で定める非常勤職員)
第12条の2 条例第19条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(部分休業の承認の請求手続)
第13条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。
2 第3条の2第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(その他)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水口町職員の育児休業等に関する規則(平成4年水口町規則第4号)、土山町職員の育児休業等に関する規則(平成4年土山町規則第3号)、甲賀町職員の育児休業等に関する規則(平成4年甲賀町規則第2号)、甲南町職員の育児休業等に関する規則(平成4年甲南町規則第5号)又は信楽町職員の育児休業等に関する規則(平成4年信楽町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成18年規則第38号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第43号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
付則(平成22年規則第37号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
付則(平成29年規則第20号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年規則第27号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。