○甲賀市職員の服務の宣誓に関する条例
平成16年10月1日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、甲賀市職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)県費負担教職員については、甲賀市教育委員会。以下同じ。)の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
付則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
付則(令和3年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。