○甲賀市職員の公益法人等への派遣等に関する規則
平成16年10月1日
規則第21号
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(職員派遣を受ける法人等)
第3条 条例第2条第1項第1号の規則で定めるものは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 財団法人 甲賀創健文化振興事業団
(2) 財団法人 あいの土山文化体育振興会
(3) 財団法人 滋賀県陶芸の森
2 条例第2条第1項第2号の規則で定めるものは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会
(2) 財団法人 全国市町村研修財団
(3) 公益社団法人 2025年日本国際博覧会協会
(4) 特定非営利活動法人ぱんじー
(1) 信楽高原鐵道株式会社
(2) 株式会社あいコムこうか
(派遣の対象とならない職員の特例)
第4条 条例第2条第2項第3号又は同第10条第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により甲賀市以外の地方公共団体の職員に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。
(派遣職員の職務復帰時等における給与の取扱い)
第5条 派遣職員が職務に復帰した場合(退職派遣者を採用した場合を含む。以下同じ。)において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、甲賀市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成16年甲賀市規則第30号。以下「初任給等規則」という。)第18条の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
第6条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、派遣の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日又はその日から1年以内の初任給等規則第32条に定める昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は当該期間の範囲内でその職務に復帰した日の翌日以後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。
3 派遣職員が職務に復帰した場合における給料月額の調整等について、前2項の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の給料月額を調整し、又は昇給期間を短縮することができる。
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成18年規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成22年規則第13号)
この規則は、平成22年2月15日から施行する。
付則(平成24年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年規則第14号)
この規則は、令和6年3月21日から施行する。