○地方公務員法第36条の規定が適用される企業職員の範囲を定める規則
平成16年10月1日
規則第20号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項及び地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の基準に関する政令(昭和40年政令第278号)の規定により、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第36条の規定を適用する企業職員の範囲は、部長、次長、課長及び課長補佐とする。
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
○地方公務員法第36条の規定が適用される企業職員の範囲を定める規則
平成16年10月1日
規則第20号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項及び地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の基準に関する政令(昭和40年政令第278号)の規定により、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第36条の規定を適用する企業職員の範囲は、部長、次長、課長及び課長補佐とする。
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。