○甲賀市審査基準及び処分基準に関する規程

平成16年10月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、行政手続法(平成5年法律第88号)及び甲賀市行政手続条例(平成16年甲賀市条例第17号)の規定に基づき市の機関が行う審査基準及び処分基準(以下「基準」という。)の策定及び公表に関し必要な事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において使用する用語は、行政手続法及び甲賀市行政手続条例において使用する用語の例による。

(基準の策定)

第3条 所管課長は、その所管する法令に基づく処分に係る基準を策定し、審査基準にあっては審査基準整理表(様式第1号)を、処分基準にあっては処分基準整理表(様式第2号)を作成しなければならない。基準の内容その他の記載事項に変更を生じたときも同様とする。

2 所管課長は、前項の規定により審査基準整理表又は処分基準整理表(以下「整理表」という。)を作成しようとするときは、あらかじめ、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に協議しなければならない。

(基準の公表)

第4条 所管課長は、整理表について当該処分の根拠法令及び根拠条項の順に整理し、目次を付した審査基準・処分基準ファイル(以下「ファイル」という。)を作成しなければならない。ただし、所管課長が公表することに行政上特別の支障があると認める整理表については、この限りでない。

2 所管課長は、前項の規定により作成したファイルを、一般の縦覧に供するものとする。

3 所管課長は、基準について閲覧者から問い合わせを受けたときは、当該処分の担当者による説明関係図書の提示その他の必要な措置を講ずるものとする。

(報告)

第5条 総務課長は、所管課長に対し、整理表及びファイルの作成状況及び管理状況について必要な報告を求めることができる。

(その他)

第6条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第23号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

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甲賀市審査基準及び処分基準に関する規程

平成16年10月1日 訓令第7号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第8章 行政手続
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第7号
平成17年4月1日 訓令第2号
平成19年4月1日 訓令第23号
平成29年3月30日 訓令第10号