○甲賀市電子計算組織規則

平成16年10月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)に定めるもののほか、電子計算組織の管理運営及び情報の保護に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子計算組織 電子計算機により、定められた一連の処理手順に従って事務を処理する組織をいう。

(2) 電子計算処理 電子計算機を利用して処理することをいう。

(3) オンラインシステム コンピュータと直結された端末機の使用による一連の事務処理形態をいう。

(4) 個人情報 法第2条第1項に規定する個人情報をいう。

(5) 庁内LANシステム 市及びその機関に整備されたコンピュータネットワークシステムをいう。

(6) データ 電子計算処理に係る入出力帳票又は磁気テープ、磁気ディスクその他の媒体に記録されている情報(端末機から得られる情報を含む。)をいう。

(電子計算組織総括管理者の設置)

第3条 電子計算組織の適正な管理運営及び情報の適正な保護を図るため、電子計算組織総括管理者(以下「総括管理者」という。)を置き、総合政策部長をもってこれに充てる。

2 総括管理者は、本市の電子計算組織における管理運用及びデータの適正管理の総括をし、必要な指導及び改善に努めなければならない。

(電子計算組織管理者の設置)

第4条 電子計算組織の管理運営及びデータの保護を図り、総括管理者の職務を補佐するため、電子計算組織管理者(以下「電算管理者」という。)を置き、情報政策課長をもってこれに充てる。

2 電算管理者は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 電子計算組織の管理運営に関すること。

(2) オンラインシステムの運用管理に関すること。

(3) 庁内LANシステムの運用管理に関すること。

(4) 電子計算組織、オンラインシステム、庁内LANシステムに係る機器その他関連機器(以下「ハードウェア」という。)の適正管理及び保安措置に関すること。

(5) ハードウェアに係るソフトウェアの適正管理及び保安措置に関すること。

(6) データの適正管理及び情報の保護措置に関すること。

(7) その他電子計算組織に必要な措置に関すること。

(電子計算処理業務の範囲)

第5条 電子計算組織における電子計算処理業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 住民記録に関する業務

(2) 市税に関する業務

(3) 国民年金に関する業務

(4) 国民健康保険に関する業務

(5) 水道に関する業務

(6) 下水道に関する業務

(7) 公営住宅に関する業務

(8) 学校教育に関する業務

(9) 福祉に関する業務

(10) 介護保険に関する業務

(11) 選挙に関する業務

(12) 統計に関する業務

(13) 職員の人事・給与に関する業務

(14) 財務に関する業務

(15) 農業に関する業務

(16) その他市長が特に必要があると認める業務

(電子計算処理の利用)

第6条 電子計算処理により業務を行う主管課(以下「業務主管課」という。)の長は、当該電算業務について電算管理者と協議をした上で、電子計算処理業務を行うものとする。ただし、定型業務については、電算管理者の作成する電子計算処理年間計画をもって協議をしたものとみなすことができる。

(データの出力)

第7条 業務主管課の長は、データ出力(磁気テープ、磁気ディスクその他の媒体に記録する場合を含む。)を必要とするときは、電算管理者にデータ出力依頼書(様式第1号)により依頼するものとする。ただし、前条ただし書による定型業務においてデータ出力を必要とするときは、電算管理者の作成する電子計算処理年間計画をもって依頼をしたものとみなす。

2 データ出力項目が、業務主管課の所掌する以外の情報である場合は、当該情報の所管する課(以下「データ所管課」という。)の長の許可を得なければならない。

3 データ出力項目のうち、電算管理者及びデータ所管課の長が、業務主管課に出力すべきでないデータ出力項目を認めたときは、当該項目を出力しないことができる。

4 業務所管課の長は、前3項により出力されたデータを他課等へ閲覧し、複写し、貸与し、又は譲渡してはならない。

(データの利用)

第8条 データ所管課のデータを利用しようとする業務主管課の長は、データ利用承認申請書(様式第2号)により、データ所管課の長を経由して電算管理者に申請するものとする。

2 データの利用のうち、個人情報に係るデータの利用については、法の規定に基づき処理するものとする。

(データの管理)

第9条 データの管理は、電算管理者が行うものとする。ただし、前条の規定に基づき出力された後のデータについては、業務主管課の長が行うものとする。

2 コンピュータに直結している端末機を設置している課等の長は、端末機によって得られるデータの管理を行うものとする。

(情報の保護)

第10条 電子計算組織における情報については、適正に管理し、本市の行政目的以外に利用してはならない。

2 市長は、電子計算組織又は電子計算処理に係る情報の漏えい、滅失、改ざん、損傷その他の事故を防止するための措置を講じなければならない。

(個人情報の保護)

第11条 電子計算組織、オンラインシステム及び庁内LANシステムにおける個人情報の取扱いについては、法の規定に基づき利用及び提供をしなければならない。この場合において、知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(オンラインシステムの使用)

第12条 オンラインシステムのうち、コンピュータの使用については、電算管理者及び電算管理者の指定した電子計算処理業務を担当する者(委託者を含む。)とする。

2 オンラインシステムの端末機の使用については、電算管理者が指定する者とし、その指定した者に対し、パスワードを付与し、オンラインシステムの使用権限を設定するものとする。この場合において、当該パスワードを漏らし、貸与し、又は譲渡してはならない。

3 前項により、パスワードを付与された者は、端末機及びパスワードの使用について電算管理者の指示に従わなければならない。

(庁内LANの使用)

第13条 庁内LANの使用に関しては、電算管理者の指示に従わなければならない。

2 電算管理者は、庁内LANシステムの使用者(以下「ユーザ」という。)にユーザIDを付与し、使用権限を設定するものとする。

3 ユーザは、事前にパスワードを設定し、当該パスワードを管理しなければならない。この場合において、当該ユーザID及びパスワードを漏らし、貸与し、又は譲渡してはならない。

(委託契約)

第14条 市長は、電子計算処理業務及び電子計算組織に係る事務処理を市及びその機関以外に委託しようとする場合、委託契約書に、必要に応じ、次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) データの受払い及び搬送に関すること。

(2) 委託先におけるデータの保管及び廃棄に関すること。

(3) その他データ及び情報の保護に関し必要なこと。

(4) 成果物の著作権及び所有権に関すること。

2 前項により委託を受けた者は、委託を受けた事務に関して知り得た情報を漏らしてはならない。当該事務の委託が終了した後も同様とする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要と認める事項については、別に市長が定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年規則第22号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第38号)

この規則は、平成17年7月20日から施行する。

(平成22年規則第25号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第25号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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甲賀市電子計算組織規則

平成16年10月1日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)