○甲賀市個人情報保護条例施行規則
平成16年10月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市個人情報保護条例(平成16年甲賀市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(要配慮個人情報)
第2条の2 条例第2条第3号の実施機関で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。
(1) 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の市長が定める心身の機能の障害があること。
(3) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。
(4) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。
(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。
2 条例第6条第1項第8号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 個人情報取扱事務の開始時期
(2) 個人情報の記録形態
(3) 目的外利用及び外部提供の有無
(4) 外部処理委託の有無
(5) 個人情報取扱事務の根拠となる法令その他の名称
2 条例第19条第1項第3号に規定する事項は、請求の目的、開示方法の区分とする。
(1) 本人が請求する場合 運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証その他これらに類するものとして市長が適当と認める書類
(2) 本人に代わって法定代理人が請求する場合 当該法定代理人に係る前号に掲げる書類及び戸籍謄本その他当該法定代理人の資格を証明する書類として市長が適当と認める書類
(3) 個人情報の本人と特別の関係がある代理人が請求する場合 当該代理人が第1号に掲げる書類及び委任状、代理権授与通知書又は医師の診断書その他本人の意思に基づいて代理行為を行っていることを明らかにする書類として実施機関が適当と認める書類
(1) 開示の請求に対する決定 個人情報開示請求決定通知書(様式第3号)
(2) 開示の請求を拒否する決定 個人情報開示請求拒否決定通知書(様式第4号)
(3) 開示の請求に係る個人情報を保有していないことにより開示しない旨の決定 個人情報開示請求不存在決定通知書(様式第5号)
(個人情報の開示の日時及び方法)
第8条 条例第23条第1項に規定する個人情報の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において本人又は法定代理人であることを確認して関係職員の立会いのもとに行うものとする。
(個人情報の写しの交付)
第9条 条例第23条第2項の規定による個人情報に係る部分の写しの交付については、当該請求のあった個人情報1件につき1部とする。
(電磁的記録の公開の方法)
第10条 電磁的記録についての条例第23条第2項第2号に規定する実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、第3号イに定める方法にあっては、公開請求に係る電磁的記録の全部を公開する場合において、実施機関が現に保有する機器で容易に対処することができるときに限る。
(1) 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを市が保有する機器により再生したものの聴取又は録音カセットテープに複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ又はビデオディスクを市が保有する機器により再生したものの視聴又はビデオカセットテープに複写したものの交付
(3) その他の電磁的記録 次に掲げる方法のいずれか
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付
イ 当該電磁的記録を再生したものの閲覧若しくは視聴又はフロッピーディスクその他これに類するものに複写若しくは複製したものの交付
2 前項に規定する方法による電磁的記録の公開にあっては、電磁的記録の保存に支障が生ずるおそれがあると認められるときは、当該電磁的記録を複写したものにより行うことができる。
2 条例第26条第1項第4号に規定する事項は、訂正又は利用停止の区分、請求の目的とする。
3 請求書を提出しようとする者が本人又はその法定代理人等であることを明らかにする方法については、第4条第3項の規定を準用する。
(1) 審査請求 個人情報開示決定審査請求書(様式第16号)
(2) 審査請求の処埋簿 個人情報開示決定審査請求処理簿(様式第17号)
(3) 審査請求の却下 個人情報開示決定審査請求却下通知書(様式第18号)
(4) 審査請求に対する裁決 個人情報開示決定審査請求裁決通知書(様式第19号)
(審議会の会長)
第17条 甲賀市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き、会長は委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第18条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議の議長は、会長をもって充てる。
3 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審議会の公印)
第19条 審議会が使用する公印の名称、ひな形、寸法及び用途等は、次のとおりとし、総務部総務課長がこれを保管する。
公印の名称 | ひな形 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 用途 |
甲賀市個人情報保護審議会長之印 | れい書 | 方24 | 審議会長名をもって発する文書用 |
2 公印の取扱いについては、甲賀市公印規則(平成16年甲賀市規則第10号)の規定を準用する。
(審議会の庶務)
第20条 審議会の庶務は、総務部総務課において行う。
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(費用負担)
第22条 条例第42条に規定する保有個人情報の写しの作成に要する費用は、甲賀市情報公開条例施行規則(平成16年甲賀市規則第12号)の規定によるものとする。
(出資法人)
第23条 条例第45条の市が出資する法人で別に定めるものは、市が資本金その他これに準ずるものの2分の1以上の額を出資している法人とする。
(運用状況の公表)
第24条 条例第44条に規定する運用状況の公表は、毎年6月30日までに行うものとする。
2 運用状況の公表は、前年度における次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。
(1) 個人情報開示等の請求件数
(2) 個人情報開示等請求の決定件数
(3) 審査請求の件数
(4) その他市長が必要と認める事項
3 運用状況の公表は、市の広報紙への掲載その他適宜の方法により行うものとする。
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成17年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
(甲賀市個人情報保護審議会規則の廃止)
2 甲賀市個人情報保護審議会規則(平成16年甲賀市規則第15号)は、廃止する。
付則(平成19年規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の甲賀市個人情報保護条例施行規則の規定(様式第1号の改正規定を除く。)は、この規則の施行後にされた開示決定等、訂正等の決定等又は開示請求若しくは訂正等請求に係る不作為について適用し、この規則の施行前にされた開示決定等又は訂正等の決定等については、なお従前の例による。
付則(平成29年規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年規則第8号)
この規則は、甲賀市個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成30年甲賀市条例第5号)の施行の日から施行する。