○甲賀市個人情報保護条例

平成16年10月1日

条例第16号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 個人情報の収集制限(第6条・第7条)

第3章 利用及び提供の制限(第8条―第14条)

第4章 自己情報の開示等(第15条―第29条)

第5章 審査請求等

第1節 諮問等(第30条―第32条)

第2節 個人情報保護審議会(第33条―第40条)

第6章 補則(第41条―第46条)

第7章 罰則(第47条―第52条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いに関する必要な事項及び実施機関が保有する個人情報の開示等を請求する権利を定めることにより、個人の権利利益の保護を図るとともに、基本的人権を擁護し、もって公正かつ適正な市政運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(2) 個人識別符号 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。

(3) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして実施機関で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(4) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(5) 実施機関の職員 市長、副市長及び前号に規定する実施機関の職員であって、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員並びに甲賀市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年甲賀市条例第33号)第2条に掲げる特別職の職員をいう。

(6) 市民等 市民及び市の実施機関に自己に関する個人情報が保有されている市民以外の者をいう。

(7) 独立行政法人等 個人情報の保護に関する法律第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。

(8) 地方独立行政法人 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。

(9) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。第16条第3号において「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。

(10) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、行政文書(甲賀市公文書等の管理に関する条例(令和3年甲賀市条例第10号)第2条第2号に規定する行政文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。

(11) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(12) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(13) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、行政文書に記録されているものに限る。

(14) 本人 個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な施策を講ずるとともに、その重要性について市民等及び事業者への意識の啓発に努めなければならない。

2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、自己に関する個人情報の適正な管理に自ら努めるとともに、個人情報の取扱いに当たっては、個人情報保護の重要性を認識し、この条例により保障された権利を正当に行使するとともに、個人情報の保護に関する本市の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないように、適正な収集、利用、管理等に努めるとともに、個人情報の保護に関する本市の施策に協力しなければならない。

第2章 個人情報の収集制限

(個人情報取扱事務の登録及び閲覧)

第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下この条において「登録簿」という。)を作成しなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 保有個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(7) 個人情報の収集方法

(8) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 前項の規定は、実施機関の職員又は職員であった者に関する個人情報取扱事務及び実施機関が行う職員の採用に関する個人情報取扱事務については、適用しない。

3 実施機関は、個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を廃止し、又は変更しようとするときも、同様とする。

4 実施機関は、登録簿を一般の閲覧に供さなければならない。

(収集の制限)

第7条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を収集しようとするときは、あらかじめ個人情報取扱事務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、要配慮個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。

(2) 個人情報取扱事務を遂行するために必要不可欠であると認められるとき。

3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 争訟、選考、指導、相談及び交渉等の事務を行う場合、又は他の実施機関、国又は他の地方公共団体その他公共団体(以下「国等」という。)から収集する場合で、本人以外のものから収集することが事務の執行上やむを得ず、かつ、当該収集することによって本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、公益上特に必要があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

4 実施機関は、第2項第2号又は前項第5号若しくは第6号により個人情報を収集しようとするときは、あらかじめ、第33条に規定する甲賀市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないと実施機関が判断したときは、この限りでない。

5 実施機関は、前項ただし書の規定により審議会の意見を聴かないで個人情報を収集したときは、速やかにその旨を審議会に報告しなければならない。この場合において、審議会は、当該実施機関に対し、当該報告に係る事項について意見を述べることができる。

第3章 利用及び提供の制限

(利用及び提供の制限)

第8条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を超えて、保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を当該実施機関内において利用(以下同条において「目的外利用」という。)し、又は当該実施機関以外のものへ提供(以下「外部提供」という。)してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 実施機関の内部で目的外利用し、又は他の実施機関若しくは国等に外部提供することに相当な理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公益上特に必要があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

2 前条第4項及び第5項の規定は、前項第4号又は第5号の規定により保有個人情報を目的外利用し、又は外部提供しようとする場合について準用する。

(保有特定個人情報の利用の制限)

第8条の2 実施機関は、番号法の利用目的を超えて、保有特定個人情報を当該実施機関内において利用(以下この条において「目的外利用」という。)してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)について、目的外利用することができる。ただし、保有特定個人情報を目的外利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(特定個人情報の提供の制限)

第8条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(提供先に対する措置要求)

第9条 実施機関は、保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)を外部提供する場合において、提供を受けるものに対し、当該保有個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。

(オンライン結合の制限)

第10条 実施機関は、保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を提供し、又は個人情報(特定個人情報を除く。以下同条において同じ。)の提供を受けるため、実施機関以外のものと通信回線により電子計算機その他の情報機器の結合(実施機関の保有個人情報を実施機関以外のものが、随時入手し得る状態にするものに限る。以下「オンライン結合」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めのあるとき。

(2) 公益上必要があり、かつ、個人情報の保護に関し必要な措置が講じられていると認めるとき。

2 実施機関は、前項ただし書により、オンライン結合をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

3 実施機関は、オンライン結合をする場合、個人の権利利益を不当に侵害することのないよう、オンライン結合の安全性及び信頼性の確保その他保有個人情報の保護に努めるとともに必要な措置を講じなければならない。

(オンライン結合の停止等)

第11条 実施機関は、オンライン結合による情報の提供が、保有個人情報の漏えい又は不適切な利用により個人の権利利益を侵害するおそれがあると認めるときは、保有個人情報の保護を図るため、あらかじめ審議会に意見を聴いて、オンライン結合の停止等必要な措置を講じなければならない。ただし、緊急やむを得ないと認めるときは、必要な措置を講じた後、速やかにその内容を審議会に報告しなければならない。

(適正管理)

第12条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で、保有個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。

2 実施機関は、保有個人情報の漏えい、改ざん、滅失、損傷の防止その他保有個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 実施機関は、管理する必要のなくなった保有個人情報を確実にかつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的資料として保存されるものについては、この限りでない。

(委託に伴う措置)

第13条 実施機関は、個人情報取扱事務を実施機関以外の者に委託しようとするとき、及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により同項に規定する指定管理者(以下「指定管埋者」という。)に公の施設の管理を行わせようとするときは、個人情報の保護に関し、必要な措置を講じなければならない。

(受託者等の責務)

第14条 実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けた者及び指定管理者の指定を受けて公の施設の管理を行う者(以下「受託者」という。)は、当該委託を受けた事務及び当該管理の業務(以下「受託業務」という。)に係る個人情報の漏えい、改ざん、き損、滅失及び盗用の防止その他個人情報の保護に関し、必要な措置を講じなければならない。

2 受託者若しくは受託者であった者又はその受託業務に従事している者は、実施機関から受託業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。当該受託業務が終了した後も同様とする。

第4章 自己情報の開示等

(開示の請求)

第15条 何人も、実施機関に対し、保有個人情報に記録されている自己を本人とする個人情報(以下「自己情報」という。)の開示を請求することができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人その他保有個人情報の本人と特別の関係があると実施機関が認める者(以下「法定代理人等」という。)は、本人に代わって自己情報の開示を請求することができる。

(保有個人情報の開示義務)

第16条 実施機関は、自己情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が含まれている場合を除き、当該保有個人情報を、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に開示しなければならない。

(1) 開示請求者(前条第2項の規定により法定代理人等が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第3号並びに第22条第1項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれのある情報

(2) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で、当該個人が識別されるもの、当該個人が識別され得るもの若しくは個人識別符号が含まれるもの、又は開示することにより当該開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれのあるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

(3) 法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるもの

 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 開示することにより、個人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報

(5) 法令等の規定又は法律若しくはこれに基づく政令の規定による指示(地方自治法第245条第1号ヘに規定する指示その他これに類する行為をいう。)により明らかに開示することができない情報

(6) 市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人(以下「市等」という。)の内部又はその相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれのあるもの

(7) 市等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 市、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(8) 個人の評価、診断、判定、選考、指導、相談等に関する情報であって、開示することにより、当該事務又は事業のその適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの

(部分開示)

第17条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に非開示情報が含まれている場合において、非開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

(保有個人情報の存否に関する情報)

第18条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報が存在しているか、又は存在していないかを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求の手続)

第19条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、本人又は法定代理人等であることを明らかにして、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 開示請求をしようとする保有個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、前項に規定する請求書(以下「開示請求書」という。)に形式上不備があると認めるときは、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(開示請求に対する決定等)

第20条 実施機関は、開示請求書の提出があったときは、当該請求書の提出のあった日から起算して15日以内に、当該請求に係る保有個人情報に対し、開示するかどうかの決定をしなければならない。ただし、前条第2項の規定により補正を求めたときは、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、前条の開示請求に係る保有個人情報の全部若しくは一部を開示するときはその旨の決定(以下「開示決定」という。)を、又は全部を開示しないときはその決定(第18条の規定に基づき、開示請求を拒否する場合の決定を含む。以下「非開示決定」という。)を開示請求者に対し、速やかに書面により通知しなければならない。

3 前項の場合において、実施機関は、当該請求に係る保有個人情報の一部を開示しない決定及び非開示決定をしたときは、その理由を併せて開示請求者に通知しなければならない。この場合において、実施機関は、開示しない旨の決定をした当該保有個人情報が、期間の経過により開示することができるようになる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を明らかにしなければならない。

4 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に開示決定又は非開示決定(以下「開示決定等」という。)をすることができないときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、その延長の期間及び理由を速やかに書面により、開示請求者に通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第21条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求のあった日から起算して45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがあるときは、前条第1項及び第4項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については、相当の期間内に開示決定等をすることができる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第22条 実施機関は、開示決定等をする場合において、開示請求に係る保有個人情報に市等及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、あらかじめ当該情報に係る第三者に対し、当該情報の内容その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該情報が第16条第2号ただし書又は第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるときは、あらかじめ当該第三者に対し、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しないときは、この限りでない。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第23条 実施機関は、開示決定をしたときは、速やかに開示請求者に対して当該保有個人情報の開示をしなければならない。

2 保有個人情報の開示は、次の各号に掲げる保有個人情報の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 保有個人情報のうち次号に掲げる以外のもの 当該行政文書の当該保有個人情報に係る部分の閲覧又は写しの交付

(2) 保有個人情報のうち、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)されているもの 当該電磁的記録から印字装置を用いて出力したものの当該保有個人情報に係る部分の閲覧又は写しの交付若しくは電磁的記録の種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法

3 実施機関は、前項第1号に定める方法により開示をする場合において、保有個人情報の記録されている行政文書が汚損し、又は破損するおそれがあるとき、その他相当の理由があるときは、同号の規定にかかわらず、当該保有個人情報を複写したものを閲覧に供し、又はその写しの交付をすることができる。

4 個人情報の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。

(訂正の請求)

第24条 何人も、実施機関に対し、保有個人情報に記録されている自己情報について、事実に関する事項に誤りがあると認めるときは、その訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。

2 第15条第2項の規定は、前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)について準用する。

(利用停止の請求)

第25条 何人も、実施機関に対し、保有個人情報(情報提供等記録を除く。)に記録されている自己情報が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該各号に掲げる措置を請求することができる。

(1) 自己情報が第7条第1項から第3項までの規定に違反して収集されたものであるとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該保有個人情報の消去

(2) 自己情報が第8条第1項又は第8条の2第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき 当該保有個人情報の利用の停止

(3) 自己情報が第8条第1項又は第8条の3の規定に違反して外部提供されているとき 当該保有個人情報の外部提供の停止

2 第15条第2項の規定は、前項の規定による措置の請求(以下「利用停止請求」という。)について準用する。

3 実施機関は、第1項の規定により利用停止請求があったときは、第27条の決定をするまでの間、当該保有個人情報の利用又は外部提供を一時停止しなければならない。ただし、実施機関の正当な事務の執行に著しい支障が生ずる場合は、この限りでない。

(訂正等請求の手続)

第26条 第24条の訂正請求又は前条の利用停止請求(以下「訂正等請求」という。)をしようとする者は、実施機関に対し、本人又は法定代理人等であることを明らかにして、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 訂正等請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 訂正等請求をしようとする保有個人情報を特定するために必要な事項

(3) 訂正等請求の内容及び理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、前項に規定する請求書(以下「訂正等請求書」という。)に形式上不備があると認めるときは、訂正等請求をした者(以下「訂正等請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(訂正等請求に対する決定等)

第27条 実施機関は、訂正等請求書の提出があったときは、当該請求書の提出のあった日から起算して30日以内に、当該請求に対し訂正又は利用停止をするかどうかの決定(以下「訂正等の決定等」という。)をしなければならない。ただし、前条第2項の規定により補正を求めたときは、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、訂正等の決定等をしたときは、訂正等請求者に対し、速やかに当該決定の内容を書面により通知しなければならない。

3 前項の場合において、実施機関は、当該請求に係る保有個人情報の一部又は全部を訂正又は利用停止しない決定をしたときは、その埋由を併せて訂正等請求者に通知しなければならない。

4 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により、第1項に規定する期間内に訂正等の決定等をすることができないときは、その期間の満了する日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、その延長の期間及び理由を速やかに書面により、訂正等請求者に通知しなければならない。

(訂正等の決定等の期限の特例)

第28条 訂正等の決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条第1項及び第4項の規定にかかわらず、実施機関は、相当の期間内に訂正等の決定等をすることができる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に訂正等請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 訂正等の決定等をする期限

(保有個人情報の訂正又は利用停止義務)

第29条 実施機関は、訂正等請求があった場合において、当該訂正等請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における保有個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正又は利用停止をしなければならない。

2 実施機関は、訂正等の決定等に基づく保有個人情報の訂正(情報提供等記録の訂正を除く。)又は利用停止の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

3 実施機関は、情報提供等記録の訂正をした場合には、必要があると認めるときは、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

第5章 審査請求等

第1節 諮問等

(審議会への諮問等)

第30条 開示決定等、訂正等の決定等又は開示請求若しくは訂正等請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、審議会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとするとき。ただし、当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正又は利用停止をすることとするとき。

2 開示決定等、訂正等の決定等又は開示請求若しくは訂正等請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

3 第1項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第31条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)

(2) 開示請求者又は訂正等請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第32条 第22条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該保有個人情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第2節 個人情報保護審議会

(審議会の設置)

第33条 この条例によりその権限に属することとされた事項を調査及び審議させるため、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、審議会を設置する。

2 審議会は、委員5人以内で組織する。

3 委員は、学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 審議会は、第1項に規定する調査及び審議のほか、この条例による制度の適正かつ円滑な運営に関する重要事項について、実施機関に意見を述べることができる。

(審議会の調査権限)

第34条 審議会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審議会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 審議会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、前項の保有個人情報に含まれている情報の内容を審議会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審議会に提出するよう求めることができる。

3 諮問実施機関は、審議会から前2項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

4 第1項及び第2項に定めるもののほか、審議会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第35条 審議会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該審査請求人等の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められるときは、この限りでない。

2 前項本文の規定による意見の陳述(以下この条において「口頭意見陳述」という。)は、審議会が期日及び場所を指定し、審査請求人等を招集してさせるものとする。

3 口頭意見陳述において、審査請求人又は参加人は、審議会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

4 口頭意見陳述において、審議会は、審査請求人又は参加人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたるとき、その他相当でないときには、これを制限することができる。

5 口頭意見陳述に際し、審査請求人又は参加人は、審議会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、諮問実施機関に対して、質問を発することができる。

(意見書等の提出)

第36条 審査請求人等は、審議会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審議会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第37条 審議会は、第34条第2項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審議会に対し、審議会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審議会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審議会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審議会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審議会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審議会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第38条 審議会が第30条第1項の規定による諮問に応じて行う調査及び審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第39条 審議会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(規則への委任)

第40条 この章に定めるもののほか、審議会の組織、運営、調査及び審議に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 補則

(苦情の処理)

第41条 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報の取扱いに関して苦情の申出があったときは、迅速かつ適切にこれを処埋するよう努めなければならない。

(費用の負担)

第42条 この条例の規定による請求に係る手数料は、徴収しない。

2 第23条第2項の規定による保有個人情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(適用除外)

第43条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項に規定する基幹統計を作成するために集められた個人情報

(2) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査によって集められた個人情報

(3) 統計法第27条第2項の規定により総務大臣から提供を受けた事業所母集団データベースに含まれる個人情報

(4) 実施機関の職員又は職員であった者の人事、給与、服務及び福利厚生等に関する事務のために取り扱う個人情報

(5) 市立図書館その他市の施設において、一般の利用に供することを目的として管理している図書、資料、刊行物等に記録されている個人情報

2 第4章及び前章の規定は、次に掲げる保有個人情報については、適用しない。

(1) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定による訴訟に関する書類及び押収物に記録されている保有個人情報

(2) 刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分、刑若しくは保護処分の執行、更生緊急保護又は恩赦に係る保有個人情報(当該裁判、処分若しくは執行を受けた者、更生緊急保護の申出をした者又は恩赦の上申があった者に係るものに限る。)

3 この条例は、法令等(甲賀市情報公開条例(平成16年甲賀市条例第15号。次項において「公開条例」という。)を除く。)の規定により、保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)の開示について定めがある場合については、適用しない。

4 この条例は、法令等(公開条例を除く。)の規定により、保有個人情報の訂正又は利用停止その他保有個人情報の取扱いについて定めがある場合については、適用しない。

(運用状況の公表)

第44条 実施機関は、毎年、この条例の運用状況を公表するものとする。

(出資法人等の責務)

第45条 市が資本金その他これらに準ずるものを出資している法人は、この条例の規定に基づく本市の施策に留意しつつ、個人情報を保護するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(委任)

第46条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

第7章 罰則

(罰則)

第47条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は実施機関から第14条第1項に規定する受託業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するため、特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第48条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第49条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、写真、フィルム又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第50条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第47条又は第48条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

第51条 第33条第6項の規定に違反して職務上知り得た秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第52条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水口町個人情報保護条例(平成15年水口町条例第13号)、甲賀町個人情報保護条例(平成12年甲賀町条例第48号)、信楽町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例(昭和63年信楽町条例第4号)又は地域総合センター(隣保館)等における世帯・個人データにかかる保護管理要綱(平成10年土山町告示第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際、現に実施機関が行っている個人情報の収集、第8条第1項に規定する目的外利用若しくは外部提供又はオンライン結合は、この条例の規定により行われたものとみなす。

4 この条例の施行の際、現に行われている個人情報取扱事務についての第6条第3項の規定の適用については、同項中「新たに開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「現に行っているときは、この条例の施行後速やかに」とする。

5 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の甲賀市個人情報保護条例(以下「改正後の条例」という。)の開示決定等及び訂正等の決定等の規定については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う個人情報の開示決定等及び訂正等の決定等について適用する。

3 改正後の条例第5章の規定は、施行日以後に審議会に諮問がされる不服申立てについて適用し、同日前に諮問がされた不服申立てについては、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成19年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、その任期中に限り、なお従前の例により在職することとされる収入役の在職期間中においては、第2条第3号中「副市長」とあるのは、「副市長、収入役」とする。

(平成21年条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第36号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第23号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、情報提供等記録に関する部分の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 第3条の規定による改正後の甲賀市個人情報保護条例の規定は、この条例の施行後にされた開示決定等、訂正等の決定等又は開示請求若しくは訂正等請求に係る不作為について適用し、この条例の施行前にされた開示決定等又は訂正等の決定等については、なお従前の例による。

(平成29年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第3条の規定は、平成29年5月30日から施行する。

(平成30年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

甲賀市個人情報保護条例

平成16年10月1日 条例第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第7章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成16年10月1日 条例第16号
平成17年6月15日 条例第39号
平成19年3月9日 条例第4号
平成21年3月5日 条例第4号
平成25年12月18日 条例第36号
平成27年9月15日 条例第23号
平成28年3月9日 条例第2号
平成29年3月30日 条例第6号
平成30年3月30日 条例第5号
令和3年7月5日 条例第10号
令和4年3月28日 条例第2号