○甲賀市情報コーナー設置要綱

平成16年10月1日

告示第2号

(設置)

第1条 甲賀市情報公開条例(平成16年甲賀市条例第15号)の趣旨に則し、開かれた市政の実現を図るため、市民への情報提供の窓口として、本市に情報コーナーを設置する。

(名称及び位置)

第2条 情報コーナーの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 情報コーナー

(2) 位置 甲賀市役所、土山地域市民センター、甲賀地域市民センター、甲南地域市民センター及び信楽地域市民センター

(資料の配架)

第3条 情報コーナーにおいては、次に掲げる資料を備え置き、市民の利用に供するものとする。

(1) 本市が作成した次に掲げる資料

 基礎情報に関するもの 市勢要覧、統計書、年報等

 計画情報に関するもの 市政及び事業の構想・実施計画、市議会議案書、議会会議録等

 事業情報に関するもの 事務事業概要、調査、研究結果、財務概要、事務手引等

 制度情報に関するもの 公報、例規、法令集、公文書目録等

 広報情報に関するもの 広報、パンフレット、リーフレット、記者発表資料等

 その他の資料

(2) 国、県その他地方公共団体及び公共団体が作成した資料で、前号に掲げる資料に準ずるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条に規定する設置の目的を達成するために必要な資料

2 各主管課等の情報公開主任は、その所掌事務に関し前項に該当する資料を作成し、又は取得したときは、情報コーナー資料提供書(別記様式)により、速やかに情報公開主管課長(以下「主管課長」という。)に送付するものとする。

3 主管課長は、前項により収集した資料を整理し、市民の利用に適するよう備え置かなければならない。

(利用者の遵守事項)

第4条 情報コーナーを利用する者(以下「利用者」という。)は、この告示の規定及び関係職員の指示に従うとともに、資料を丁寧に扱い、汚損し、又は破損してはならない。

2 主管課長は、前項の規定に違反した利用者に対して情報コーナーの利用を中止させ、又は禁止することができる。

(複写等)

第5条 利用者は、必要に応じて資料の複写をすることができる。

2 前項の規定による資料の複写に係る費用は、利用者の負担とする。

3 資料の貸出しは、行わないものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、情報コーナーに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年告示第28号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年告示第23号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年告示第35号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年告示第25号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年告示第100号)

この告示は、平成30年1月1日から施行する。

(令和3年告示第1号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

画像

甲賀市情報コーナー設置要綱

平成16年10月1日 告示第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第7章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成16年10月1日 告示第2号
平成17年4月1日 告示第28号
平成19年3月26日 告示第23号
平成23年4月1日 告示第35号
平成29年3月30日 告示第25号
平成29年12月1日 告示第100号
令和3年1月5日 告示第1号