○甲賀市広報発行規程
平成16年10月1日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 市政の円滑なる運営とその発展を図り、市民の理解と協力に資するため、甲賀市広報(以下「広報」という。)を発行する。
(名称及び発行日)
第2条 広報の名称は、広報「こうか」とし、毎月1回発行する。ただし、臨時に発行し、又は発行しないことができる。
(掲載事項)
第3条 広報には、おおむね次の事項を掲載する。
(1) 市政全般の普及、宣伝及び報道に関すること。
(2) 市政に対する民意の反映に関すること。
(3) その他必要と認めること。
(配布)
第4条 広報は、市内の全世帯及び官公署、学校その他に無料で配布する。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、広報の発行について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。