○甲賀市広報発行規程

平成16年10月1日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 市政の円滑なる運営とその発展を図り、市民の理解と協力に資するため、甲賀市広報(以下「広報」という。)を発行する。

(名称及び発行日)

第2条 広報の名称は、広報「こうか」とし、毎月1回発行する。ただし、臨時に発行し、又は発行しないことができる。

(掲載事項)

第3条 広報には、おおむね次の事項を掲載する。

(1) 市政全般の普及、宣伝及び報道に関すること。

(2) 市政に対する民意の反映に関すること。

(3) その他必要と認めること。

(配布)

第4条 広報は、市内の全世帯及び官公署、学校その他に無料で配布する。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、広報の発行について必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

甲賀市広報発行規程

平成16年10月1日 訓令第25号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第6章 広報・広聴
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第25号