○甲賀市長の職務を代理する職員を定める規則
平成16年10月1日
規則第6号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による市長の職務を代理する事務職員の順序を次のとおり定める。
第1位 総務部長
第2位 総合政策部長
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成17年規則第22号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成22年規則第25号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。