○甲賀市庁舎防火管理規程

平成16年10月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定に基づき甲賀市役所庁舎(以下「庁舎」という。)における防火管理業務について必要な事項を定め、もって火災、震災その他の災害の予防並びに物的及び人的被害の軽減防止を図ることを目的とする。

(防火管理責任者)

第2条 防火管理責任者は、管理権原者である市長を補佐して、防火管理者等を指揮監督するものとする。

2 防火管理責任者は、防火管理者がその任にあたる防火管理上の必要な業務について、市長に対する助言及び報告を行うとともに、この計画についての総括権限を有するものとする。

3 防火管理責任者は、防火管理者等に対し、当該防火管理業務を適正かつ誠実に行うべく指示を与え、指導を行うものとする。

4 防火管理責任者は、副市長があたるものとし、副市長が不在の場合は、総務部長がその職を代理する。

5 防火管理責任者は、防火管理者が欠け、又は不在となった場合の選任体制を常に整えておくものとする。

(防火管理者の権限)

第3条 防火管理者は、庁舎における防火管理業務に係るこの計画の遂行権限を有する。

(防火管理者の業務)

第4条 防火管理者は、次の業務を行うものとする。

(1) 消防計画の検討及び変更

(2) 消火、通報、避難及び誘導の訓練の実施

(3) 消防用施設等の点検、整備等の実施及び監督

(4) 建築物、火気使用設備機器、危険物施設等の検査の実施及び監督

(5) 火気の使用又は取扱いに関する指導監督

(6) 収容人員の管理

(7) 防火管理責任者に対する助言及び報告並びにその他防火管理上必要な業務

(消防機関への報告等)

第5条 防火管理者は、次の業務について消防機関への報告及び連絡を行うものとする。

(1) 消防計画の提出

(2) 建物及び諸設備の設置又は変更時の事前連絡及び法令に基づく諸手続

(3) 消防用設備等の点検結果の報告

(4) 消防用設備の点検及び火災予防上必要な検査の指導の要請

(5) 教育訓練実施時における指導の要請

(6) その他法令に基づく報告及び防火管理について必要な事項

(職員の努力義務)

第6条 職員は、進んで防火に関して教育を受け、消防避難訓練に参加し、防火管理の充実に努めなければならない。

(消防計画の適用範囲)

第7条 この消防計画に定める事項は、庁舎に出入りするすべての者に適用する。

(防火対策委員会)

第8条 防火管理業務の運営の適正を図るため、甲賀市役所庁舎防火対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の委員長は、防火管理責任者とし、委員は、防火管理者のほか防火管理員の中から10名以内を防火管理責任者が任命する。

(委員会の任務)

第9条 委員会の任務は、次の各号に定めるところによる。

(1) 消防計画の作成及び変更に関すること。

(2) 消防用設備機器の維持管理及び改善強化に関すること。

(3) 自衛消防組織の設置及び装備に関すること。

(4) 火災予防上必要な教育及び訓練に関すること。

(5) 防火上の調査、研究、企画及び防火思想の普及高揚に関すること。

(6) その他防火管理に関すること。

(会議)

第10条 委員会の会議は、定例会及び緊急会とし、委員長が招集する。

2 定例会は、おおむね年1回開催する。

3 緊急会は、防火上の緊急事態が生じた場合に臨時に開催する。

(専門部会)

第11条 委員会には、必要に応じて専門部会を設け、特定事項を審議することができる。

(委員会の運営)

第12条 委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会の会議に諮って、別に定める。

2 委員会の事務局は、総務部管財課に置く。

(工事人等の遵守事項)

第13条 庁舎内での工事の監督員は、工事業者等に次の事項を遵守させなければならない。

(1) 溶接その他の火気等を使用する作業計画を防火管理者に提出するほか、作業の実施にあたっては、必要な指示を受けること。

(2) 火気等を使用する作業にあたっては、消火器等を配置すること。

(3) 指定された場所以外では、喫煙、たき火等を行わないこと。

(4) 危険物類の使用は、その都度防火管理者の承認を得ること。

(5) 火気の管理責任は、作業責任者が負うこと。

(防火管理者への申請)

第14条 庁舎において次の事項を行おうとする者は、防火管理者へ火気使用等許可申請書(別記様式)を提出し、承認を得なければならない。

(1) 臨時に火気を使用するとき。

(2) 建築物(仮設を含む。)を建築し、又は配置若しくは構造の変更

(3) 大量危険物の搬入又は危険物関係施設、電気施設、火気使用施設等を新設、移転又は改修

(4) 催し物を開催するとき。

(警報の伝達及び火気使用の規制)

第15条 防火管理者は、火災警報が発令され、又はその他の状況により火災発生の危険又は人命の安全上の危険が切迫していると認めるときは、その旨庁内全般に伝達し、火気使用の一時中止又は危険な場所への立入禁止その他必要な措置を講ずることができる。

(禁煙の遵守)

第16条 庁舎の内外において喫煙禁止の指定を受けた場所では、禁煙を遵守しなければならない。

(防火管理責任組織)

第17条 常時の火災予防について徹底を期するため、防火管理者のもとに防火管理員及び火元責任者を置く。

2 消防用設備、避難誘導施設その他の消防施設について、適正な管理と機能保持のため点検検査員を置く。

3 前2項の編成及び任務は、別表第1のとおりとする。

(防火管理員及び火元責任者の業務)

第18条 防火管理員は、次の業務を行うものとする。

(1) 指定区域内の火元責任者に対する業務の指揮及び監督

(2) 防火管理者の補佐

2 火元責任者は、次の業務を行うものとする。

(1) 日常の火気使用設備器具等の使用状態の適否の確認及びその他の火気管理

(2) 地震動時における火気使用設備器具等の自動消火及び自動停止装置等の安全装置の作動確認又は消火

(3) 防火管理員の補佐

(自主検査の実施及び方法)

第19条 消防用設備、建築物、火気使用設備器具、危険物等の点検又は検査を実施するときは、別に定める点検検査項目により実施するものとする。

2 前項の点検検査は、日常点検検査と定期点検検査の2種とし、設備点検検査の実施基準は、別表第2のとおりとする。

(点検検査結果の報告)

第20条 前条の点検検査を実施したときは、その結果を防火管理者を経て防火管理責任者に報告するものとする。

(改善措置及び記録の保存)

第21条 防火管理者は、前条の点検検査報告に基づき改善を要する事項があるときは、改善計画について防火管理責任者に助言し、防火管理責任者は、改善計画について市長に報告するとともにその促進を図るものとする。

2 防火管理者は、点検検査の結果を別に定める検査票及び施設台帳に記録し、保存しなければならない。

(震災予防措置)

第22条 震災予防措置については、第17条から前条までに規定するもののほか、次によるものとする。

(1) 事前措置 震災に対する事前措置のための各種設備器具の点検検査は、第19条による点検検査と合わせて行うほか、次の事項につき実施するものとする。

 建築物の倒壊、避難通路障害の防止並びに消防設備等及び消防活動上必要な施設に対する安全性の確保

 火気使用設備器具等の転倒又は落下防止及び自動消火装置、燃料等の自動停止装置等についての安全性の確保

 危険物施設における危険物品等の転倒、落下、浸水等による発火防止及び安全性の確保

 震災時における消火、避難誘導及び情報収集態勢の整備

(2) 地震動後の措置 地震動後においては、直ちに建築物、消防用設備、火気使用設備器具及び危険物施設等に対する点検検査を行うとともに必要な応急措置をとるものとする。

(防災教育の実施)

第23条 防火管理責任者及び防火管理者は、職員等に対して、必要な防災教育を次の区分により行うものとする。

(1) 職員等に対する教育 職員研修時

(2) 新任職員に対する教育 新任職員研修時

2 防災教育の内容は、次によるものとする。

(1) 消防計画及び防火管理機構の周知徹底

(2) 防火管理上の遵守事項並びに各自の任務及び責任の周知徹底

(3) 安全な作業に関する基本的事項

(4) 災害対策に関する事項

(5) その他火災予防上必要な事項

3 防火管理者は、消防機関等が行う講演会、研修会等に参加するとともに、必要に応じて職員に対する防火講演会等を随時開催するものとする。

(意識啓発)

第24条 防火管理者は、職員等に対する防火思想の普及のため、火災予防運動期間中防火用ポスターを掲示するとともに、必要に応じてパンフレット等の啓発資料を職員等に配布するものとする。

(自衛消防隊の設置)

第25条 火災その他の事故発生による被害を最小限度にとどめるため、各階、棟又は区画ごとに組織化した自衛消防隊を置く。

2 自衛消防隊の組織編成は、別に定めるものとする。

(隊長及び副隊長)

第26条 自衛消防隊に隊長及び副隊長を置き、隊長は防火管理責任者を、副隊長は総務部長をもってあてる。

2 隊長は、自衛消防隊が行う火災、震災、その他の災害活動等において指揮統率を図るとともに、消防隊との連携を密にしなければならない。

3 副隊長は、隊長を補佐するとともに、隊長が不在の場合はその任務を代理しなければならない。

4 隊員は、隊長の命を受け、誠実に担当の職務を遂行しなければならない。

(自衛消防隊の装備)

第27条 自衛消防隊の装備及びその管理は、防火管理責任者が別に定める。

(火災時の活動)

第28条 火災時の活動は、前2条によるほか、次の各号について行うものとする。

(1) 各階における電灯、ガスの消灯、消火の措置を講じて延焼の拡大防止を図るものとする。

(2) 禁止行為の確認

 エレベーターでの避難は行わないこと。

 最上階への避難は行わないこと。

(地震時の活動)

第29条 地震時の活動は、前条によるほか、次の各号について行うものとする。

(1) 出火防止の措置

 火元責任者による火気使用設備器具の消火と確認を行うこと。

 プロパンガス置場の元栓を閉めること。

 プロパンガスのボンベ取替え中又は地下タンクへの灯油等の給油中にあっては、直ちに作業を停止し、運搬車を安全な場所へ移動させること。

 庁内電話等の通信機器の試験を行うこと。

(2) 情報収集の措置

 建物全般の異常の有無を把握し、被災事項について対応措置をとること。

 周辺の火災発生状況を把握し、風速風向による飛火危険の有無について状況伝達を行うこと。

(3) 避難場所は庁舎駐車場とし、状況により関係防災機関の避難命令により別の場所に誘導するものとする。

(訓練の実施)

第30条 防火管理者は、訓練計画表(別表第3)に基づき訓練を行うものとする。

2 防火管理者は、訓練を実施する場合に必要と認めるときは、消防機関への指導を要請するものとする。

3 防火管理者は、訓練を実施する場合は、実施する場所、訓練種別、訓練概要、参加人員、その他必要事項を記載した「消防訓練実施計画書」を作成して甲賀広域行政組合水口消防署に通知するものとする。

4 防火管理者は、訓練を実施した場合は、消防訓練実施記録を作成し保管するものとする。

(避難経路図等の作成)

第31条 防火管理者は、自衛消防活動が円滑に行われるよう避難経路図等必要な図面を作成し、隊員及び職員に周知させておくものとする。

(補則)

第32条 この訓令に定めるもののほか、防火管理業務に関し必要な事項は、防火管理責任者に協議して防火管理者が定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第7号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第17条関係)

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別表第2(第19条関係)

設備点検検査の実施基準

1 日常点検

日常点検は、毎月1回実施する。

設備区分

設備内容

点検項目

屋内消火栓設備

屋内消火栓ボックス

・点灯状態の異常の有無

・扉閉止状態の確認

・押しボタンカバーの破損の有無

・表示灯の点灯確認

・付近に操作上障害となる物の有無

自動火災報知設備

火災発信機

消火器

消火器

避難設備等

非常口、誘導灯及び誘導標識、防火戸、垂れ壁

危険物設備

貯油タンク、配管、漏油防止堤

・漏れ等の有無

・油量の確認

LPG設備

ガスコンロ、瞬間湯沸器、貯湯式湯沸器、ガス漏れ警報器

・機器の状況確認

・ガス漏れの有無

2 日常保全

日常点検は、毎月1回実施する。(*印は発生の都度対応する)

設備区分

設備内容

点検項目

消防設備

火災発信機

・誤報時の復旧*

・非常時の対処*

消火器

・表示板のはがれの取り付け

LPG設備

ホース

・ホースの破損の交換

3 定期点検

消防設備の点検

1 点検の範囲 消防法第17条の3の3の規定に基づき6箇月ごとに外観、機能点検、1年ごとに総合点検を消防設備士又は消防設備点検資格者に点検させ、3年ごとに消防署長に点検結果報告書を提出する。

2 対象設備

(1) 自動火災報知設備

複合盤 差動式スポット型感知機

副受信盤 定温式スポット型感知機

総合盤 発信機 煙感知器(2種)

表示灯     (3種)

ベル ガス漏れ感知器 他

(2) 誘導灯設備

誘導灯 誘導標識

(3) 自家発電設備

(4) 防排煙設備

防火扉 電源回路

防火シャッター 連動試験

防煙垂れ壁 自然排煙口開閉 他

制御盤

(5) 屋内消火栓設備

屋内消火栓ポンプ 消火呼水槽

屋内消火栓ボックス 制御盤 他

消火補給水槽

(6) 消火器具設備

(7) 避難器具

(8) 非常放送設備

防災アンプ スピーカー 他

電源設備

3 点検の方法

(1) 消火器

・通行又は避難に支障がない設置状況の確認

・使用時に容易に持ち出すことができる位置にあるかの確認

・防火対象物の各部分からそれぞれ当該消火器具に到る歩行距離が、所定の数値以下であるかどうかの確認

・設置した場所の消火に適した消火器具であるかの確認

・消火薬剤の漏れ、変形、損傷、腐食等の異常の有無

・消火薬剤交換時期の確認

・安全装置の変形、損傷がなく、完全に装置されているかの確認

・押し金具、レバー等の操作装置は変形、損傷がなく、確実にセットされているかの確認

・封印は損傷、脱落がなく確実に封印されていることの確認

・キャップは変形、損傷がなく緊結されていることの確認

・ホースは変形、損傷、老化がなく容器本体と緊結されていることの確認

(2) 屋内消火栓

・配管は変形、損傷、漏水がなくバルブ類は開閉位置が適当であるかの確認

・消火栓箱は変形、損傷がなく扉の開閉が確実で、周囲に使用上の障害物がないかの確認

・フード弁の漏れの有無

・表示は損傷、脱落がなく見やすいかの確認

・ホース及びノズルは変形、損傷がなく必要本数が所定の位置に設けられており、かつ脱着が容易にできるかの確認

・起動押しボタンは変形、損傷がなく、標識が適正に設けられているかの確認

・表示灯は点灯しているかの確認

(3) 避難器具

・避難に際し容易に接近でき、付近に操作上支障となるものがなく、必要面積が確保されているかの確認

・器具が取り付けられる開口部は容易に、かつ、安全に開放できることの確認

・降下空間は降下避難上支障となる物がなく、避難空地は必要な広さが確保され、かつ、降下地域の表示が見やすいことの確認

・標識板は損傷、汚損、脱落がないことの確認

(4) 誘導灯

①設置位置

・規定の高さ、所定の位置にあることの確認

②視認障害

・間仕切り、装飾等により障害がないかの確認

③点灯状況

・点灯していることの確認

・灯内配線により表面に影が生じていないことの確認

④点灯試験

・動作時、非常用回路に切替わり点灯することの確認

⑤誘導標識

・変形、損傷の有無

・文字の汚損、脱落の有無

(5) 非常照明装置

・点灯の確認

(6) 自動火災報知機

①自動火災報知機

・自動火災報知設備である旨の表示の有無

・端子接続の緩み、脱落の有無

②交流電源

・電圧の指示は正常かの確認

③予備電源

・切替えられた電圧の異常の有無

④主・副受信機

・スイッチ類の位置の異常の有無

・変形、損傷、腐食の有無

・警戒区域の表示の異常の有無

・表示灯点灯の異常の有無

・火災、導通試験の異常の有無

・火災電話の異常の有無

⑤感知器

・熱気流又は煙の流動を妨げる障害物がないことの確認

・取り付けてあることの確認

⑥発信機

・操作上障害となる物がないことの確認

・押ボタン保護カバーの損傷の有無

・表示灯点灯の異常の有無

⑦地区音響装置

・脱落、音響効果を妨げる物がないことの確認

・変形、損傷、腐食等の異常の有無

(7) 非常警報器具

・設備

①本体

・非常警報設備用である旨の表示がされていることの確認

②交流電源

・電圧計の指示値の異常の有無

③非常電源

・切替えられた電圧の異常の有無

④増幅器操作装置等機器

・点検、操作上有効な空間があることの確認

・変形、損傷、腐食の有無

⑤スイッチ

・位置の異常の有無

⑥表示灯

・正常に点検することの確認

(8) 防火戸、防火シャッター、防火壁

①周囲状況

・周囲に障害物がなく、点検、操作に必要な空間があることの確認

②本体

・変形、損傷、腐食の有無

・動作時、完全に開閉することの確認

③排煙口

・手動操作箱のカバーの損傷の有無

④防火戸

・内部の小扉の開閉の確認

危険物施設の点検

1 点検の方法

① 地下タンク貯蔵所

・燃料ヤードの汚損、不必要物、沈下等の異常の有無

・タンクからの油漏れの有無

・屋外指示計の機能、損傷の異常の有無

・計量口の浸入、損傷の有無

・通気管の損傷、詰まり、腐食の有無

・注入口の損傷の有無

・計量口、注入口の閉鎖の確認

・標識の損傷、脱落の有無

・消火器の設備確認

・設置電極の汚損、損傷の有無

・無許可変更等がないことの確認

② サービスタンク

・タンク室内の不必要品、標識等の異常の有無

・タンク・フロートスイッチの異常の有無

地下タンク法定点検

1 点検の範囲 消防法の規定に基づき、その機能が正常に維持されるよう毎年1回点検するものとする。

2 点検の方法 タンク点検口、配管部等の大気開放部分を密閉し、状況に応じて加圧、微加圧の各試験方法を選択の上実施する。

3 判定基準

 

 

 

 

試験方法

設備

判定基準

 

加圧法

タンク

試験圧力0.2kg/cm2を加圧、60分後の圧力降下が試験圧力の10%以内であること

配管

試験圧力0.2kg/cm2を加圧、30分後の圧力降下が試験圧力の10%以内であること

微加圧法

タンク

概ね200mmAqに加圧、30分後の圧力降下が6mmAq以内であること

タンク

概ね200mmAqに加圧、30分後の圧力降下が15mmAq以内であること

 

 

 

 

LPG設備

1 点検の方法

(1) ボンベ

・配管圧力、ガス漏れ等の異常の有無

・各弁の開閉状態の確認

(2) その他

・ガス漏れ警報器及び遮断弁の動作確認

別表第3(第30条関係)

訓練計画表

訓練種別

訓練内容

訓練時間

総合訓練

消火、通報及び避難誘導を連携して行う訓練

毎年秋期

部分訓練

消火、通報及び避難誘導を個々に行う訓練

年1回

基礎訓練

屋内消火栓操法、消火活動に使用する設備器具等の取扱い訓練

随時

図上訓練

各隊員による机上で行う訓練

各訓練について、別に定める訓練実施要領により行うものとし、訓練実施記録を作成して保管するものとする。

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甲賀市庁舎防火管理規程

平成16年10月1日 訓令第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第1章
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第1号
平成17年4月1日 訓令第2号
平成19年3月15日 訓令第3号
平成22年4月1日 訓令第4号
平成23年4月1日 訓令第5号
平成29年3月30日 訓令第10号
平成30年3月30日 訓令第7号