○甲賀市庁舎管理規則

平成16年10月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、市庁舎の管理及び秩序の維持並びに災害防止に関し必要な事項を定め、庁内における公務の円滑かつ適切な執行を確保することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、甲賀市役所、甲賀市土山地域市民センター、甲賀市甲賀地域市民センター、甲賀市甲南地域市民センター及び甲賀市信楽地域市民センターの建物、土地その他の設備をいう。

(庁舎管理者)

第3条 市長の委任を受けて庁舎の管理を行わせるため、別表に定める区分に従い庁舎管理者を置く。

2 庁舎管理者は、所管する庁舎を管理し、使用を規制し、その他庁舎の秩序を維持しなければならない。

3 庁舎管理者に事故あるとき又は庁舎管理者が欠けたときは、あらかじめ庁舎管理者の指定する職員がその職務を行う。

(庁舎の目的外使用)

第4条 庁舎は、法令その他、別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用してはならない。ただし、使用の目的、内容が市の事務の遂行を妨げず、かつ、庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障がないと認められるもので、特に市長が許可した場合は、この限りでない。

(物品販売等の禁止)

第5条 何人も庁舎において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、その行為が庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障がないと認められるもので特に庁舎管理者が許可した場合は、この限りでない。

(1) 物品の販売、宣伝、募金、勧誘その他これに類する行為

(2) テントその他これに類する施設を設置する行為

(3) 広告物(ビラ、ポスターその他これに類するものを含む。以下同じ。)を掲げ、又は貼る行為

(4) 旗、のぼり、幕、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類する物又は拡声器等を所持し、又は持ち込む行為

(許可申請)

第6条 第4条及び前条ただし書の規定により庁舎管理者の許可を受けようとする者は、許可申請書(別記様式)を提出しなければならない。

(許可条件等)

第7条 庁舎管理者は、前条の許可申請書に許可を与え、許可書(別記様式)を交付する場合において、必要があると認めるときは、その許可に条件を付すことができる。

2 庁舎管理者は、前項の条件に違反するものがあるときは、その者に対して違反事項の是正を命じ、又は許可の取消しをすることができる。

(集団立入の制限等)

第8条 多数の者が要望等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、庁舎管理者は、庁内の秩序の維持又は災害の防止のため、必要があると認めるときは、庁舎へ立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立入りを禁止する等、必要な措置を講じることができる。

(庁舎又は庁舎内の室への立入禁止)

第9条 庁舎管理者は、庁内の秩序の維持又は災害防止のため必要があると認めるときは、庁舎又は庁舎内の室へ立ち入ろうとする者に対し、その目的を質し、又は立入りを禁止することができる。

(禁止及び退去命令)

第10条 庁舎管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者(第4条及び第5条ただし書の規定により許可した者の行為を含む。)に対して、庁内の秩序の維持又は災害防止のため、必要があると認めるときは、その行為を禁止し、又は退去を命ずることができる。

(1) この規則に違反する行為をしている者

(2) 危険物を庁舎に持ち込み、又は持ち込もうとする者

(3) 庁舎において建物、立木、工作物その他の施設を破壊損傷し、若しくは汚損し、又はこれらの行為をしようとするもの

(4) 庁舎において火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(5) 庁舎において示威又は喧騒にわたる行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(6) 庁舎において、強談、強要又はこれに類似する行為をし、又はこれらの行為をするおそれのある者

(7) 庁舎において座り込みその他通行の妨害となるような行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(8) 庁舎の所定の場所以外の駐車その他の物件を置き、又は置こうとする者

(9) 前各号に掲げるもののほか、庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障を来すような行為をし、又はしようとする者

(撤去又は搬出命令)

第11条 庁舎管理者は、次の各号のいずれかに該当する者がある場合(第4条及び第5条ただし書の規定により許可した者の行為を含む。)には、その所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者に、その物の撤去又は庁舎外への搬出を命ずることができる。

(1) 庁舎に持ち込まれた危険物

(2) 許可を受けないで庁舎に掲げられ、貼られ、若しくは持ち込まれた広告物、旗、のぼり、幕、プラカードその他これらに類する物又は庁舎に持ち込まれた拡声器若しくは宣伝カー

(3) 承認を受けないで庁舎に設置されたテントその他これに類する施設

(4) 前各号に掲げるもののほか、庁舎に持ち込まれた物で、庁舎の秩序の維持又は災害の防止に支障を来すおそれがあると認められるもの

2 庁舎管理者は、前項各号に掲げる物の所有者又は占有者が前項の命令に従わないとき、若しくはその者が判明しないとき、又は緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去し、又は搬出することができる。

(時間外の庁舎への出入)

第12条 休日又は出入時間外において庁舎に入ろうとする者は、日宿直員の許可を受け、退出しようとする場合は、日宿直員に届け出なければならない。

(出入時間)

第13条 庁舎に出入できる時間は、職員の執務時間内とする。

2 庁舎管理者が特に必要と認めるときは、前項の出入時間を変更することができる。

(電気主任技術者)

第14条 庁舎の電気設備の維持及び運用に関する保安に万全を期すため、電気事業法(昭和39年法律第170号)第43条の規定により電気主任技術者を選任する。

2 電気主任技術者は、市長が選任する者をもって充てる。

(設備機器管理者)

第15条 庁舎の設備機器の安全と災害予防に万全を期すため、設備機器管理者を置く。

2 設備機器管理者は、市長が選任する者をもって充てる。

(準用)

第16条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する公の施設の管理及び秩序の維持並びに災害防止に関し必要な事項については、特に定めのない限り、この規則を準用する。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、市庁舎の管理及び秩序の維持並びに災害の防止に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水口町庁舎管理規則(昭和54年水口町規則第2号)、土山町庁舎管理規則(昭和48年土山町規則第6号)、甲南町庁舎管理規則(平成5年甲南町規則第2号)又は信楽町庁舎管理規則(昭和49年信楽町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第22号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年規則第50号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(甲賀市情報公開条例施行規則の一部改正)

2 甲賀市情報公開条例施行規則(平成16年甲賀市規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年規則第20号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

庁舎管理者

甲賀市役所

総務部長

甲賀市土山地域市民センター

甲賀市甲賀地域市民センター

甲賀市甲南地域市民センター

甲賀市信楽地域市民センター

地域市民センター所長

画像

甲賀市庁舎管理規則

平成16年10月1日 規則第5号

(令和3年10月1日施行)